• ベストアンサー

法定代理人が復代理人を選任したときの責任で「やむをえない事由があるとき

法定代理人が復代理人を選任したときの責任で「やむをえない事由があるときは、復代理人の選任および監督についてのみ責任を負います」とありますが、やむを得ない事由って例えばどんな場合ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.1

 民法106条の例外規定ですが、やむを得ず復代理人を選任した場合です。  例えば、第三者から「この人物を復代理人にせよ」との強迫があり、かつその復代理人が不適任又は不誠実なことを知らなかった場合などがこれにあたります。

tokutokumm
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません☆ どうもありがとうございました^^

関連するQ&A

  • 履行代行者には、法定代理人は含まれないですよね。

    積極的に履行代行者の使用は許されている場合、債務者は、履行代行者の選任・監督について過失があったのみ、責任を負います。 積極的に履行代行者の使用が許されている例として、 1.法定代理人が復代理人を選任した場合 2.任意代理人が本人の許諾を得て又はやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合 と習いました。 しかし、法定代理人は履行補助者と同視されるので、1は違うのでないかと思うのですが、合っているのでしょうか。教えてください。合っているようでしたら、その理由も教えていただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 復代理人について

    復代理人について ■任意代理では代理人は復代理人の選任・監督について責任を負う。 ■法定代理では、代理人はいつでも復代理人を選任できるが、 代理人は原則として復代理人の行為のすべてについて責任を負う。 (ただしやむをえない事情あったときは選任・監督の責任のみを負う) 「選任・監督について責任を負う」についてなのですが、 選任について責任を負うというのは復代理人としてその人物を選んだ 責任を負うということですよね。 そしてこの【監督について責任を負う】というのがよくわからないのですが、 任意代理の場合、監督に過失があれば責任を負うのであって、 監督に過失がなければ復代理人の過失については責任を負わないんですよね。 でも、その復代理人の過失って任意代理人の監督が行き届いてないから 起こるのではないでしょうか。 結局は監督の過失・無過失関係なく、全責任を負うのと変わらないような 気がするのですが、どのように捉えたらよいのでしょうか。 監督の無過失による復代理人の過失の場合と一緒に教えてもらえると ありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 復代理人の選任について

    民法107条の復代理人は代理人ではなく本人が直接選任することはできますか?

  • 選任した代理人 とは?

    特許願の記載に 「代理人」と「選任した代理人」の記載がありますが、両者は法的にどの様に異なるのでしょうか。

  • 法定代理人が勝手なことをやったら…

    法定代理人が代理権の範囲内で被代理人に不利になるようなことを勝手にやった場合、被代理人は取消しをしたり、法定代理人の責任追及や代理権剥奪などができるのでしょうか? ●親権者の包括的代理権の範囲内で、勝手に子の不利益になるような代理行為をした場合 ●成年後見人の包括的代理権の範囲内で、勝手に被後見人の不利益になるような代理行為をした場合 ●被保佐人・被補助人の個別的代理権の範囲内で、勝手に被保佐人・被補助人の不利益になるような代理行為をした場合 で、ご教授ください。 宜しくお願い致します。

  • 法定代理の復代理

    法定代理を本人が復代理することはできますか? 通常の代理では意味のないことかもしれませんが、制限行為能力者が行為能力者を法定代理人に持つ場合には、これを復代理することに意味がありうると思うのです。 法律上は不利になるだけかもしれませんが、事実上は取り消しうる行為を嫌って未成年とは契約を締結してくれない相手方の場合に意味があるのかなと思っています。 もちろん、取り消しえないようにするためだけだったら成年者である旨を詐称すればいいだけのことですが…

  • 未成年者との共有不動産を売却法定代理人

    私(母親)と息子の共有不動産を売却することになりました。     私一人が法定代理人です。   法定代理で息子の持分を売却することはできますか?   特別代理人選任の必要がありますか?

  • 特別代理人の選任について

    民法826条の特別代理人の選任手続がどのようになされるのかよくわからないので教えてください。 私(50歳男)は自分の息子が生まれた時に、相続税対策で息子を私の両親の養子にしました。 しかし、最近、私の両親が死亡し、私と、私の両親の養子に入った私の息子が相続人ということになりました。 私の息子は、私の両親との養子縁組を解消したので、今はまた私の戸籍に戻り、私が親権者となっています。 さて、私と私の息子の間で、私の両親の遺産分割をする必要が生じたのですが、この場合は私と私の息子との間では利益相反が生じているとして民法826条に基づき特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、特別代理人の同意をえなければならないといわれました。 私たち家族の意向としては、私が全て相続するという形にしたいのですが、特別代理人が仮に誰か無関係な第三者になった場合には何を言われるかわかりません。 そこで、お聞きしたいのですが、特別代理人というのは、こちらで指定した人(例えば私のいとこ)を裁判所に推薦してその人を選んでもらうことはできないのでしょうか。それとも、裁判所に一方的に誰か第三者を選ばれてしまうのでしょうか。

  • 法定代理人と訴訟代理人

    民事訴訟法についてなんですが、法定代理人と訴訟代理人というのがありますが法定代理人とは訴訟能力に欠ける人の能力の埋め合わせであり、訴訟代理人とは裁判を迅速に進めるために訴訟追行権を委任されたもの。と考えていいんでしょうか?また、法定代理人になることができるのに訴訟代理人になることができないなんてことがあるんですか?法定代理人も訴訟代理人のどちらも訴訟追行するのが目的だと思うのですが。

  • 法定責任

    以前から法定責任とか法定責任説(受領遅滞、担保責任)という言葉 に、しっくりこないものがありました。 といいますのは、これと対比される債務不履行責任自体が法定責任(本 当?)だと思えるからです。 正しくは、「債務不履行責任とは別個の法定責任」というのを、省略し て「法定責任」と呼んでいるのでしょうか?