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特別代理人の選任について

民法826条の特別代理人の選任手続がどのようになされるのかよくわからないので教えてください。 私(50歳男)は自分の息子が生まれた時に、相続税対策で息子を私の両親の養子にしました。 しかし、最近、私の両親が死亡し、私と、私の両親の養子に入った私の息子が相続人ということになりました。 私の息子は、私の両親との養子縁組を解消したので、今はまた私の戸籍に戻り、私が親権者となっています。 さて、私と私の息子の間で、私の両親の遺産分割をする必要が生じたのですが、この場合は私と私の息子との間では利益相反が生じているとして民法826条に基づき特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し、特別代理人の同意をえなければならないといわれました。 私たち家族の意向としては、私が全て相続するという形にしたいのですが、特別代理人が仮に誰か無関係な第三者になった場合には何を言われるかわかりません。 そこで、お聞きしたいのですが、特別代理人というのは、こちらで指定した人(例えば私のいとこ)を裁判所に推薦してその人を選んでもらうことはできないのでしょうか。それとも、裁判所に一方的に誰か第三者を選ばれてしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 補足をありがとうございます.  親子間で利益相反が生じている時に特別代理人を選ぶ理由は,そのような状況では,親によって恣意的に子どもの権利が侵害される可能性があるからです.  ですから,特別代理人は,親から独立して子どもの利益を守れる人でなければ意味がありません. 裁判所は,そのあたりを見て人選をするでしょう.候補のうちから選ばれるかもしれませんし,裁判所が適当でないと考えれば,全く関係ない人を選任する可能性もあります.  そして,誰が特別代理人になったとしても,遺言がなければ,お子さんは相続人としてkitamuroさんと対等の立場で,法定相続分を受ける権利がありますから,それより不利な内容の分割は,お子さんの権利を守る特別代理人としては,原則として受け入れることができません.  もし,特別な理由なく,kitamuroさんが全部を相続する遺産分割に同意した場合,その特別代理人は,任務違背を問われてしまいます(事情によっては背任罪(刑法247条)に問われ,特別代理人にそのような行為をさせた者は,教唆犯(61条)又は共同正犯(60条)になる可能性があります). >私たち家族の意向としては、私が全て相続するという形にしたい ということについては,例えば,財産と匹敵するような連帯保証人としての責任も分割せずに全て自分が引き受ける等の合理的に説明できる事情があれば,認められる可能性があるでしょうが,理由もなくそのようにすることは認められないと思います.

kitamuro
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。 家族が考えていることと、法律との間で折り合いと付けるというのはとても難しいのですね。遺言があれば良かったと痛感しました。

その他の回答 (3)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 ご両親の死亡と,養子縁組の解消の前後関係は,どうなっているのでしょうか。  質問を読むと,死亡後の離縁が前提となっているとは思うのですが,縁組の一方当事者が死亡した後は,家庭裁判所の許可がないと離縁できない(民法811条6項)ので,そう簡単にできるものなのか,ちょっと気になりました。  この順番によって,話が全く変わるので,念のため確認をお願いします。

kitamuro
質問者

補足

私の子供(養子になっている子)は、まだ10歳以下でしたので、離縁して再び私たちの戸籍に戻ってくることについては裁判所では特に問題とはなりませんでした。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

特別代理人候補者として、希望の人を申し立てれば、裁判所が判断してくれます。 未成年者の相続分を 法定相続分以下にすることは、裁判所では認めない傾向にあります。 遺産分割案を裁判所に提出します。 弁護士を特別代理人に依頼しても難しいと思います。あなたの意志どうりにはなりせん。

kitamuro
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所が法定相続分以下にすることは認ない傾向にあるという話は私もちらっと耳にしました。 家族内の問題とは言え、やはり厳しいのですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

息子さんは未成年なのでしょうか? 成人していれば、特別代理人を利用せず、本人の署名などで良いでしょう。 必要な場合の手続きですが、後見人の制度などと同様に家庭裁判所に選任の権限があります。申立のときに候補者についての記載やその同意書などを添付することで、家庭裁判所が候補者が代理人としてふさわしいと考えれば、候補者が選任されるでしょう。 立場は違いますが、私は祖父の相続で祖母に成年後見を利用しました。その際に費用対効果から、後見人を祖父の相続人である母を候補者として手続きを行い、成年後見人に選任された母が特別代理人の申立を行いました。その際も申し出た候補者が特別代理人と認められましたね。 法律相談などを利用して認められるかどうか、相談してみてはいかがでしょうか?続柄の関係だけではなく、その他の要素なども影響もあるかもしれませんからね。 難しいようであれば、専門家に特別代理人になってもらうのも良いかもしれませんよ。専門家は行政書士や司法書士、弁護士や税理士なども対応してくれると思います。専門家は依頼者に反することはまずしないでしょうし、無難に行うと思いますよ。

kitamuro
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士の先生に相談してみます。

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