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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法797条について)
民法797条とは?養子縁組に関する法律を解説
このQ&Aのポイント
- 民法797条は、養子となる者が十五歳未満の場合、その法定代理人が縁組の承諾をすることができることを定めています。
- また、法定代理人が前項の承諾をするためには、養子となる者の父母で監護をすべき者であるものが他にいる場合、その同意も必要です。さらに、養子となる者の父母で親権が停止されている場合も同様です。
- 具体的には、養子となる者が十五歳以上の場合でも、法定代理人が縁組承諾を代わりにすることができます。また、養子となる者が十五歳未満の場合は、養子となる者自身とその法定代理人の両方が縁組の承諾をすることができます。
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前々から「ご教示お願いします」と言っているが,何がわからないのかを書いてくれないと単なる解説になるのです。それではあなたのためにも良くないでしょう。疑問点を明確にしてください。また,「どういうことでしょうか?」ではなく,「自分はこう思うが正しい理解ですか?」と聞くようにしましょう。 (1) 法定代理人と言っているのだから法定代理人です。父母と一致する場合もありますが,必ずしもそうではありません。親権者がいれば,その親権者が法定代理人であり,親権者がいなければ,その未成年後見人が法定代理人です。 (2) 本人に養子縁組をする意思がないのであれば無効です。 (3) 法定代理人の承諾が必ず必要です。そうでなければ養子縁組届を出せません。 (4) 書いてあるとおりです。養子となる人を監護する父または母がいれば,その同意が必要ということ。父が親権者で母が親権者ではないということは,離婚した場合には耳にするよね。 (5) 親権停止と親権喪失は同じように扱うということでしょう。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。