民法817条の3第2項について

このQ&Aのポイント
  • 民法817条の3第2項の回りくどい表現について疑問がある。
  • 同項の簡約な表現は支障がないのか。
  • 養子縁組における配偶者との関係について調査したい。
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民法817条の3第2項について

同項(民法817条の3第2項)は、どうして、「夫婦の一方」「他の一方」といった回りくどい文言(表現)になっているのでしょうか。 下記のような(同795条を参考にしました。)簡約なものでは、何か支障が生ずるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 記 養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)を養子とする場合は、この限りでない。

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  • buttonhole
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回答No.1

>養子とするには、配偶者とともにしなければならない。、  誰(795条では配偶者のある者と書かれている)が誰(795条では未成年者と書かれている)を養子とするのか、文言が不明確です。 

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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