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後見開始申立と特別代理人選任申立
父が亡くなり、相続人である母と私と弟との間で遺産分割をしなければならないのですが、弟は幼少の頃から脳性まひによる回復の見込みのない精神薄弱でして判断能力が全くありません。 父の死を機会に正式に私を弟の後見人とする後見開始の申立てをしようと考えています。ただ、私が弟の後見人になったとしても、遺産分割の場面においては私は弟を代理することができないと聞きました。利益相反するので弟について別に特別代理人を選任しなければならないとか。 後見開始の審判が出るまでには5ヶ月ぐらいの時間が必要ということでしたが、それから特別代理人選任となるとまたしばらく時間がかかるということで、遺産分割が延び延びになってしまいます。 この特別代理人選任の申立ては、後見開始の審判が出る前にできないものなのでしょうか? 確かに後見開始の審判が出ない限りは特別代理人を付す理由がないのでできないと思えますが、せめて並行して進めて後見開始の審判と特別代理人選任の審判とがほぼ同時に出るようであれば助かるのですが・・・。
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- businesslawyer
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回答No.1
遺産分割協議をするのに期限はありませんので、後見開始の審判及び特別代理人選任の審判がされた後でもいいのではないでしょうか? この二つが同時に出来るかどうかはわかりかねますが、選任の申立をした家庭裁判所に聞けば、それが可能かはどうか解ると思いますよ。他に遺産分割協議を急ぐ理由が、何かあるのでしょうか?
お礼
遅ればせながら、ありがとうございました。