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後見人の選任について

75歳の叔父が意思表示のできない状態になり、A市から「後見開始の審判請求について」で、申立人を引き受けるかどうかの回答書を求められています。 叔父は結婚して子供もいましたが、30年以上、消息不明の状態でした。 また、離婚している可能性もあります。(A市が昔住んでいたところから、あまりにも遠いところですので) 私も自分の家庭を持ち、叔父も自分の家庭を持っていたはずで、相続や後見など考えたこともありませんので、仮に相続の話があっても興味ありませんし、後見人に選任されることも困ります。 そこで、この回答書には、どのように対応すればいいのでしょうか?。 また、後見人は、どのような基準で選任されるのでしょうか?。選任された場合、拒否する方法はあるのでしょうか?。 全く予期しない、且つ未経験な事柄にビックリしております、説明が不十分かと思いますが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

家裁が、自由に決める。  未成年者等を除く。 申立人が、推薦できる。 あなたが、申し立てないときは、 A市長が、申し立てることになる。 辞任許可をもらい、辞任することもできる。

garapon99
質問者

お礼

ありがとうございました。

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