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未成年者の法廷代理人
現在民事訴訟について勉強していますが、未成年者については法定代理人として両親もしくは親権者、後見人に対して支払督促の申立をするのですが、未成年者の両親が離婚しており父親が親権者となっていましたが、その後母親の父親と養子縁組をしている場合は支払督促の申立は親権者父にするのでしょうか?もしくは養父にするのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
養親です。 なお、養親が、成年被後見人なら、 未成年後見人を相手にします。 または、特別代理人を簡裁にて選任。
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- xxxx123456
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回答No.3
補足します 母の再婚相手と縁組した時 母と養父の共同親権です。 母が、未成年の未婚の母の時 父が、未成年の未婚で、認知した時 母の両親・後見人が、親権者です。 おじいちゃん・おばあちゃん。 父も、同様です。
- kobayashiiccha
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回答No.1
養子縁組をすると親権が養親に移るので、現在の親権者は養父になると思います。 出生(親権者:父母)→ 離婚(親権者:父)→ 養子縁組(親権者:養親) この流れだと父に親権は無いのではないでしょうか。
質問者
お礼
早速連絡を入れていただきありがとうございました。 とても助かりました。 またよろしくおねがいします。
お礼
早速連絡を入れていただきありがとうございました。 とても助かりました。 またよろしくおねがいします。