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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主が個人と業務委託契約をする場合について)

個人事業主が個人と業務委託契約をする場合について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主と個人との業務委託契約において、報酬の勘定科目や所得税の取扱いについて解説します。
  • 個人事業主が業務委託契約によって報酬を支払う場合、報酬の勘定科目は経費として処理します。
  • 所得税の取扱いについては、個人事業主が個人に対して支払う場合でも所得税を引く必要はありません。ただし、金額の多少によって所得税の取扱いが異なる場合もあります。経理補助の経験がある方は、所得税の取り扱いについて確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>営業を請け負ってくれる個人の方… 営業外交員。 >例えばお知り合いの方を紹介してくださっても同じように… ただの謝礼。 >実際に報酬をお支払いする時には、勘定科目は… 外交員なら「外交員報酬」。 謝礼なら「販売促進費」でも何でも適当に。 >お支払いするときには、所得税を引くような… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収するのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 要するに、外交員なら源泉徴収義務があり、販促費なら源泉徴収など無縁ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >一人親方のような方にもお支払いすることが多く、その際にも所得税を引いたりは… だから指定された職種なのかどうか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chibiharumama
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。ベストアンサーは決めたくなかったのですが、最初に回答を下さった方に。

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

支払手数料でしょうね。 人様にお金を支払う際に、給与を支払う際には「給与からの源泉徴収制度」があるので、これに従います。 また、報酬を払う際には、源泉徴収をしなければならない報酬が決まってるので、そういう業種に払う報酬だったら源泉徴収をしなくてはなりません。例えば税理士報酬とかデザイナー報酬などです(報酬の源泉徴収で検索ください)。 外交員報酬として支払うという考えもありますが、建築リフォームの外交員?ってのもピンときません。 「○○建設の外交員です」と名刺を出されても、なんじゃろ?と思います。 営業なんだけど、従業員ではないという 私は「支払手数料」説です。 なお、おっそろしく大きな「源泉徴収制度」を聞かれてますので、回答不能であります。 まずは「源泉徴収とはなにか」という検索からなさってください。 なお、建設業で一人親方の方に支払をするのは「外注費」ですので、源泉徴収問題は出ません。 ところで、経理関係の仕事をなさってたので身内の質問に回答をしてるのは良いことですが、余り深く立ち入って「税理士法違反」といわれるようなことがないように気をつけてください。 身内の方が税務調査に入られたときに「いやぁ、身内で経理に詳しいのがいるので、それに聞いてます」などと口走られるようなことがあると、あなたが税理士かどうか確認される羽目になりかねません。 結構、そういう不用意な発言から税理士の偽者が逮捕される劇につながってるのです。

chibiharumama
質問者

お礼

ご親切に心配してくださってありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。

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