- ベストアンサー
個人事業主の納税について
従来勤めていた会社を一旦退職し、個人事業の開業をしたうえで、再度顧問契約をしました。 給料の支払いから保険等の控除をしないでの振り込みとしましたが、その際に所得税だけは 徴収してもらっています。 このケースでは個人事業としての収入高を税引後で帳簿に記載して良いのでしょうか? 年中の7月、11月で2/3を仮納税をしておく義務もあるみたいなので、その辺との関連 についても教えて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>再度顧問契約をしました… 具体的にどのようなお仕事でしょうか。 >給料の支払いから… 「給与」で間違いないですか。 「報酬」(= 事業所得) ではありませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >その際に所得税だけは徴収してもらっています… 給与なら前払いさせられるのは当然ですが、報酬なら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >個人事業としての収入高を税引後で帳簿に… 給与なら、事業の収支とは関係なく、記帳無用です。 ただ、その給与が事業用の口座に振り込まれた場合のみ、 【普通預金 90円/事業主借 90円】 で、これは税引き後の実受取額で良いです。 一方、報酬で、かつ源泉徴収対象の職種で間違いないなら、税引き前の額で、 ・支払を受けることが確定した日に 【売掛金 100円/売上 100円】 ・入金された日に 【普通預金 90円/売掛金 90円】 【事業主貸 10円/売掛金 10円】 >年中の7月、11月で2/3を仮納税をしておく義務もあるみたいなので… 新規開業の年にそのようなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 勉強不足のままで個人事業の開業した実態を早く気付かせて頂き助かりました。 確かに報酬とするべきな様ですし、また記帳の事例も示して頂きましたので、 関連を十分検討し直した上で、正しい処理にして行きたいと思います。 ありがとうございました。