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パートをする際の健康保険料・厚生年金保険料について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>扶養控除内=年間130万円以内という認識で間違いないでしょうか。 いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 「控除」ということなら、税金上の扶養です。 >この場合、わたしがパートを始めるにあたって、扶養控除内で働く方が得なのでしょうか? いいえ。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、ご主人が社会保険に加入していた場合は、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、貴方のご主人は国保なので、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 税金上の扶養は関係ありますが、税金の扶養は前に書いたとおりで、もともと貴方は年金や国保や健康保険料を払う必要があり、扶養(税金上の扶養)からはずれても損はないです。 なので、働けば働くほど世帯の手取り収入が増えるので、働けるだけ働けばいいでしょう。 >わたしが扶養家族になる場合の支払いはどうなるのでしょうか? 2名分支払う、が正しいですか? いいえ。 前にも書いたとおりですが、扶養どうこう関係ありません。 貴方は貴方の分の年金、ご主人はご主人の年金をそれぞれで払います。

maacya13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂き、大変勉強になりました。 国民健康保険の場合、扶養という概念がなく、 わたし(主人)に関係があるのは「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の点のみ、ということですね。 例えば38万円控除になったとして、実際に請求される税金に関して言えば数万円割引されるということですよね。 であれば、主人が加入していない分わたしが厚生年金に加入しておいた方が良いかな…と思っていたので控除を越えての勤務をしようと思います。 本当にありがとうございました。

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