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この場合、購入した車両は経費にできますか?

私は個人で、バイクで各地へ出向いたツーリングや観光レポートをホームページで公開しており、 そのサイトで得たアフリエイト収入を毎年雑所得で確定申告しています。 昨年、バイクを買い換えましたが、その購入費(車両代金)は経費で計上できるのでしょうか? そのバイクはツーリングレポート8割で、残り2割はそれ以外の目的(レポート対象外のツーリングなど)で使用しています。 計上すると大きく赤字になってしまうので、都合が良すぎるのかな?と思って、心配です。 また、ツーリングレポートの際の、ガソリン代や宿泊費等は経費でOKなのでしょうか?

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  • AR159
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回答No.1

そもそもバイクは償却資産なので、車両代金は「費用」ではなく「資産」計上されるものです。 従って、仮にバイクが営業用資産と認められたとしても、費用に計上できるのはローンの金利とかリース費用などに限定されます。 それ以外は「減価償却」という形で経費処理していきます。 またホームページ自体が営利を目的としたもので「有料」というなら別ですが、アフェリエイト目的の場合にバイクが営業用資産と認められるかどうかは判断できません。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただき、勉強します。

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