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車輌運搬具?経費?

知り合いから車検切れの車があり、処分する予定なのでいらないかと言われたので、会社の車にすることにしました。 ディーラーで下取り価格を見積もってもらったら0円と言われたので、知り合いが今年の自動車税を滞納していたのでそれを払うことを条件に車の価格は0円で譲り受けました。 近くの自動車修理屋で車検を受け、名義変更をしてもらい、任意保険にも入りました。 請求書を見ると、車検の法定費用、車検整備代、名義変更料、任意保険料、今年の滞納分の自動車税、譲り受けた車にガソリンが入っていなかったのでそのガソリン代が請求されてきました。 これらの費用は車輌運搬具にするのでしょうか?それとも経費に計上してよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

車検の法定費用、車検整備代、名義変更料は前の回答どおり固定資産の取得原価でしょう。 問題は今年の滞納分の自動車税ですが、これは今年の4月一日から翌年の3月31日までの期間の税金です。 この納税義務は4月一日の所有者です。 従って、この車があなたの名義になったあとの期間についてはあなたは納税義務者では無い事になります。 不動産の固定資産税の見経過分は取得原価に含めることとなっていますから、これと同様の事情と考えると取得原価に含まれると考えた方がよさそうです。 ということで、自動車税も取得原価にするということです。 この合計が10万円未満ならば全額費用処理ですがそれ以上20万円未満ならば一括償却資産の特例を適用し3年償却、それ以上は通常の減価償却ということになります。 ただし、中古車については中古資産の耐用年数が適用できますので、場合によっては2年償却もあります。 また、中小企業は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』の規定で30万円以下は全額費用処理が可能ですから、該当すれば上記に関係なく全額費用処理ができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

そのお金をかけることによって、原状を回復するだけなら「経費」、価値を高めたり使用期間の延長がはかれるなら「減価償却資産」、という大きな原則があります。 >車検の法定費用、車検整備代、名義変更料… これらの合計で 10万円を超えるなら、「減価償却資産」。 >任意保険料、譲り受けた車にガソリン… 「経費」。 >今年の滞納分の自動車税… 判断に迷いますが、他人の税金を肩代わりしても、資産にも経費にもなりません。 購入価格相当と考えるなら、減価償却資産のうちでしょう。

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