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同居じゃない親の任意保険について

隣の家に住んでますが住所の番地が違う同居していない私の父親の軽自動車を妻がもらって乗る予定です。駐車場は同じ敷地内です。車は父親名義で任意保険も父親が入っている保険で他の人が運転しても保険が出るようになっています。車にかかる費用(保険料、自動車税や車検メンテナンス費用)はもちろんこちらで負担します。 (1)この場合は名義変更などしないでそのまま乗っていても大丈夫でしょうか? (2)保険を使うことになった場合は主な運転者が事実と異なるので保険が使えないのでしょうか? (3)実際にこういうケースで主な運転者が違うということで保険が使えなかったという例は本当にあるのでしょうか?

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

A1.現契約の内容次第です。 A2.保険会社の判断です。しかし実態と契約内容が異なっているという状況下では「保険が機能しない」といった結果になることを十分頭に入れておく必要があります。 A3.普通にあります。というより、プロ代理店であればこういった状況にはならないように、メンテナンスそしているはずです。

metas2008
質問者

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回答ありがとうございました。保険会社に確認したところ「問題ない」と言われました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#214454
noname#214454
回答No.2

他者運転特別とか言う特約事項ですね。 同居していない他者が運転して事故を起こした場合に適用される保険です。お父様はこれに加入しているのだと思います。 私もこれを利用していました。 保険会社にすれば、低等級低価格の保険を継続されるので、好ましくありませんが。。。 問題ないと思いますが、念のため保険会社に確認すると良いでしょう。

metas2008
質問者

お礼

回答ありがとうございました。保険会社に確認したところ「問題ない」と言われました。ありがとうございました。

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