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自動車保険の記名被保険者について

自動車を父親名義で父親が購入しました。 車検証の内容は当然、「使用者 父親名義」「所有者 父親名義」です。 しかし、購入したものの父親は殆ど自動車にのることもないため、 私が主に使うことになりました。自動車の任意保険にはまだ加入して いなく、早急に加入しようと思っているのですが、保険料は父親が払うので 契約者(保険料負担者)=父 記名被保険者=私 車両所有者=父  という風にしたいのですが(実際に95%私が、5%父親がのる) この場合、車検証の「使用者」と任意保険の「記名被保険者」が違っても いいのでしょうか? また、この場合保険料の親から子への贈与みたいにならないでしょうか? ちなみに、父親と私は別居であり、私の等級実績を作っておきたいので、 記名被保険者は出来れば父でなく、私で入りたい。 詳しい方、どうぞご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

>車検証の「使用者」と任意保険の「記名被保険者」が違っても いいのでしょうか? 問題ありません。 >この場合保険料の親から子への贈与みたいにならないでしょうか? 贈与というのは自分の財産を無償で相手に与えることですので、贈与にはあたりません。 契約者は保険料を払う人であると同時に、保険契約を支配する人ですが、保険契約によって得るのは利益ではなく補償です。 そして、その補償を得る人は記名被保険者だけではありません。 運転者、同乗していた友人・知人、車両保険の場合は車両所有者など色々です。

その他の回答 (3)

noname#78317
noname#78317
回答No.4

質問者さんの実績を作っておきたいのなら、 契約者=質問者さん 車両所有者=父 記名被保険者=無記入(=契約者さん) 保険料銀行引き落とし口座名義(一時払いでも月払いでも)=お父さん ただ単に保険料をお父さんに出してもらいたいのなら、 このようにしても実績を作れますよ。 証券もあなたの家に来ますし、事後を起こした場合、保険金請求も 自分で出来ますから。

  • mikio_T
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

あなたの考え方は正しいです。 「記名被保険者」とは、実際にその車を主に運転する人であり、車検証の所有者のことではありません。 自動車の所有者も契約者も父親で、自動車保険の記名被保険者だけを実態に合わせているだけの話のようですので、贈与にはあたらないかと思います。 ちなみに私の知るダイレクト系損保でもそのような契約はできました。 一般に代理店を営業している人は通販のことをよく調べずに悪評を立てようとすることが多いようですので要注意です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

ま~ったく問題ありません。一般損保ならね。通販ならムリでしょう。 かき込みの通り、あなたのお考えで大正解です。

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