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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:記名被保険者の変更について)

車の保険における記名被保険者の変更と等級継承について

このQ&Aのポイント
  • 車の保険において、記名被保険者を変更すると保険料に影響が出る可能性があります。
  • 記名被保険者を変更する場合、保険料はその変更後の等級によって算出されます。
  • また、等級を他の家族に引き継ぐ場合、新規契約となり引き継ぐ家族は新たに等級からスタートすることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

同居の間に記名被保険者を貴方にすれば、等級は継承されます。 2台目には影響しません。 ただ、お父さんが別途新車を購入すれば、6S等級からの加入です。 なお、2台目の車が6F等級と云うのは ? ですね。 最初の車が18等級なら、2台目の車は複数新規7S等級から 加入できたはずですが・・・ それとも、9等級まで行っていて、事故で6F等級に落ちたのですか? 最後の部分ですが、譲渡・廃車などで保険を解約すれば、7等級以上 なら「中断証明書」をとっておけば、解約時の等級は10年間キープ されます。

stlp5814
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 うちの母はたまにしか乗らないのによく事故ってましたから多分9から下がって6になったのかと思います。 中断証明書は取ってなさそうなので6等級からになりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

年令や限定条件が変われば保険料自体が変わますが。 1.セカンドカー割引の適応を受けている場合、割引が無くなる分の追徴が必要。 2.セカンドカーなので7等級スタート 3.11等級以上で廃車、売却等により保険を解約し、その際に中断証明を取っていれば、   5年以内にどこの保険会社でもその等級で契約が出来ます。 保険を使い過ぎて割り増しがつく等級になったからその保険を解約して、 親が契約している割引等級の高い保険にスイッチしたいということであればムリ。 全くの第3者に名義変更しない限りハジかれます。つまり契約拒否。

stlp5814
質問者

お礼

返事ありがとうございます なるほど。自分名義ではまだ保険契約をしたことがないので多分大丈夫かとは思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

車を持って行く前 同居中に記名被保険者変更すれば、別居後も等級継承可能です。 2台目の等級にはなんら影響はありません。 その通りです。同居親族間では11等級以上の優良等級の方がいれば、同居親族が増車の際 7等級新規加入可能です。 5等級以下のデメ等級の場合は、等級失効後 13ヶ月間はその等級を継承しますが、6等級以上で保険失効してる場合は、6等級からです。

stlp5814
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 増車の話ですが、僕が家を出た後で増車した場合は同居親族で11等級がいなくなるので、父は7等級ではなく6等級からってことですかね?

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