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自動車保険(任意保険)について教えて下さい。
現在38歳の既婚者ですが、今度、軽自動車を購入(増車)するので任意保険に入ろうと思っているのですが、誰が保険を契約すれば安くなるのか教えて下さい。現在私が所有のエスティマの保険は父親名義の保険に入っていて20等級です。妻(34歳)は小型車(1500CC)に乗っていて妻名義で保険は16等級です。私はずっと父親名義の保険を使っていたので保険に入ったことはありません。今後のことを考えて私自身が加入しておくべきか、父親や妻の名義でセカンドカーとして加入するべきか悩んでいます。父親名義の20等級を私の名義に変更できないのでしょうか?どうするのが一番良いのかご教授下さい。
- metas2008
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- oshiete-q
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>誰が保険を契約すれば安くなるのか教えて下さい。 車を使う人間が同じであれば、同居の家族の誰を契約者としたところで同じです。 >父親名義の20等級を私の名義に変更できないのでしょうか? 同居であれば可能。同居でなければ不可です。不可どころか今の契約も実態と異なっています。
その他の回答 (5)
- 回答No.6
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
お礼を受けて… はい、それで問題はありません。しかしわざわざ親名義にする必要もありません。質問者さん名義の方がいいと思います。なぜ「親御さん名義」にこだわるのか…私には理解できませんね。
質問者からのお礼
すみません、最初に言うべきでしたね。父親名義だと団体割引が適用されて更に30%の割引が適用されるみたいです。ですので父親名義がお得かなと思っています。ありがとうございます。
- 回答No.4
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
同居の親族なら 契約者が異なっていても セカンドカー割り引きできますよ。 あまり難しく考えないで 代理店にお任せ下さい。
質問者からのお礼
みなさんありがとうございます。大分わかってきました。父親は同居です。父親名義の10等級の休止状態の保険があったのでそれを使って父親名義で車(新しい軽自動車)を登録して家族限定特約を付けて私が乗ろうと思います。これで大丈夫ですよね?ありがとうございました。
- 回答No.3
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
父親と同居ならば名義変更できます。 (最近は要件がめまぐるしく変わるので確認してください) 父親の20等級でも妻の16等級でも どちらでも「複数所有新規」と言う2台目の車で契約できます。 最初から7等級の10%OFFで入れます。
質問者からのお礼
みなさんありがとうございます。大分わかってきました。父親は同居です。父親名義の10等級の休止状態の保険があったのでそれを使って父親名義で車(新しい軽自動車)を登録して家族限定特約を付けて私が乗ろうと思います。これで大丈夫ですよね?ありがとうございました。
- 回答No.2

父親と同居ならば貴方の名前に名変出来るはずです
質問者からのお礼
みなさんありがとうございます。大分わかってきました。父親は同居です。父親名義の10等級の休止状態の保険があったのでそれを使って父親名義で車(新しい軽自動車)を登録して家族限定特約を付けて私が乗ろうと思います。これで大丈夫ですよね?ありがとうございました。
- 回答No.1
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
こんばんは。 あなた名義で加入することが正しいです。 安く済ませたいなら、父親の保険に運転者特約を追加しましょう。 保険の名義変更などありません。
質問者からのお礼
みなさんありがとうございます。大分わかってきました。父親は同居です。父親名義の10等級の休止状態の保険があったのでそれを使って父親名義で車(新しい軽自動車)を登録して家族限定特約を付けて私が乗ろうと思います。これで大丈夫ですよね?ありがとうございました。
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