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車検証名義人と運転者の任意保険について
- 車検証の名義と運転者が異なる場合、使える任意保険はあるのか?
- 自動車の任意保険で車検証の名義人と違う人が運転している場合について解説します。
- 車検証の名義が私の妻であり、運転しているのは結婚している娘であり、別居している場合の対応について説明します。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2310/5141)
>自動車の任意保険で車検証の名義と違う人が運転している時に使える任意保険はありますか。 任意保険は、保険契約者の為の保険ではありません。 契約している「自動車」について、保険がついています。 ですから、車検証の名義が誰でも問題ありません。 どの損保・共済でも、同じです。 例えば、レンタカーを考えると分かり易いですよね。 レンタカーは、レンタル会社・リース会社の名義です。 が、レンタカーを借りた者が事故を起こしても自賠責・任意保険適用です。 但し・・・。 任意保険には、「保障時の条件」があります。 任意保険契約書に「何歳までの運転手を補償しますか?」という設問があります。 全年齢、21歳以上補償、26歳以上補償、30歳以上補償、35歳以上補償。 35歳以上補償を洗濯した場合は、35歳以上の者が運転していないと補償はありません。 補償対象者の範囲を狭くする事で、保険料が下がります。 運転するのが「質問者さま・嫁・娘」のみだと、娘の年齢を基準・条件にする事です。 要は、自賠責・任意保険も「車検証の名義と保険証の名義は無関係」という事です。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
本来、任意保険は車にかけられるので、誰が運転していても補償されます。会社や自営業者が従業員に車を使わせた場合に補償されなかったら困るでしょう。 ただし、運転者を限定することで割引が受けられます。娘さんが除外されるような限定条件を付けなければ大丈夫です。
- doremifainvarta
- ベストアンサー率8% (4/48)
保険会社や運転者の年齢限定や家族限定などにより異なることがあります。 間違いなく適用できるようにするためには、保険の代理店または、保険会社に直接連絡して、対応を相談してください。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
任意保険証に”年齢制限とか任意保険証名義人との法律的制約はアリ得ません
- cbm51901
- ベストアンサー率67% (2671/3943)
あります。 例えば以下の場合、既婚別居の娘さんでも限定特約を外せば保証の範囲に含まれます。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/ryokin-keiyaku/setting.html#anc-01