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車両の貸し借り

昨年離婚をし現在実家に住んでいます。 以前から名義は私になっているので、姓の変更と 住所変更をしなければいけないのですが、 名義変更・住所変更もしないままの状態です。(旧住所と現住所は同市内です。) 実家に戻ってからは、ほとんど車を使う事がないのですが 廃車するのがもったいないと思い、今は他県に住んでいる知人に貸しています。 その間の自動車税や保険、車検の料金等の費用は私が支払う事になっています。 知人の住んでる所が近くではないので、車検の時はそっちの方でやろうと思っています。 本来ならば、車検証の記載事項の変更手続きをしていれば 他県でも車検ができるとお聞きしたのですが、 今名義(姓)・住所を変更したら、保管場所も変わる事になるので 車庫証明が必要になってしまいます。 ですが、知人に貸していてこちらで駐車場を確保していないため 車庫証明を取ることが出来ません。 (知人にはアパートの駐車場があります) 名義変更も住所変更もしないで車検を受けられるのなら 新たに駐車場を借りずに済むのですが、 このままでも車検をする事はできるのでしょうか? 複雑すぎてわかりにくかったらすみません。 色々探して、やっと個人の質問に答えていただける所を見つけることができたので どうぞよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 知人の住所地車庫で貴方を所有者使用者として登録することもできます。  その場合は、既存の駐車場でも「承諾書」に、「保管場所」駐車場所在地、「使用本拠地」知人住所、「契約者」知人、「使用者」貴方、「契約者との関係」その他または事情により使用人、などとして証明をもらい(これが契約上無理なら新規駐車場確保必要です)、知人宅に表札を掲げるなどして、郵便物を受領(できれば公共料金請求書など)し、これを警察にもっていき車庫証明を申請し、車庫証明が出たら、現車を持ち込んで「使用本拠地変更」登録をします。  車の常置場所は、車庫証明の場所であることが必要です。常置・一時的、というのは適宜判断してください。  車検については、継続検査であれば、車検証・自賠責・納税証明、ともにバラバラであっても大丈夫で、委任状も要りません。

monkey0808
質問者

お礼

またまた丁寧な回答ありがとうございます。 どこをどう変えて良いのかが良くわかりました。 legalmindcojpさんとSTCさんの教えていただいた事を 知人とも話し合い、出来るだけ早く手続きを済ませます。 車検は私がいなくても知人にお願いする事も出来るんですね。 期日が迫ってきているので慌ててしまって・・・。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • STC
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.2

まず、違法性うんぬんについては、legalmindcojpさんが明確に回答してらっしゃいますので、あたしは補足のみ。 車検は納税証明書さえあればどこの検査登録事務所(車検場)でも受けることが出来ます。 名前や住所が違っても問題ありません。ナンバープレートに対して自動車税の滞納がないことのみが確認されればいいんです。 というか、納付書の半券や車検用再発給納税証明書には住所は入ってないはず。 自治体によって違うとは思いますが。 自動車検査証の記載ですが、一番いいのは知人の方名義にすることだとは思います。 ただ、所有権は自分に残しておきたいということであれば、所有者をあなたに、使用者を知人の方にといった登録の仕方も出来ます。 (知人の方には保管場所証明を用意していただくことになります) その際、あなたが姓と住所の変更に用意する必要がある物は、戸籍謄本と住民票、認めの印鑑です(所有者の”人格”が変わらない「変更登録」では、印鑑証明書は必要ありません)。免許証は使えません。 一度、行政書士に相談して見られてはどうでしょうか。

monkey0808
質問者

お礼

どういう方法が一番良いのか、誰の何が必要なのかまったくわからなかったのですが やっと先が見えてきた気がします。 所有者、使用者でわけて登録すれば私の方では駐車場が必要なくなるんですね。 これから知人とも相談してみようと思います。 丁寧に教えてくださって、どうもありがとうございました。

回答No.1

 こちらのサイトでは、違法を助長するような質問や回答は削除されることになっているようなのですが、これは違法になってしまいますか? ということで回答させていただきますと、名変や住所変更、そして使用者や使用本拠地変更など、事実どおりの登録変更が義務づけられていますので、そうしなければならないのが原則です。  ただし、臨時的に知人友人に貸されるということであれば、使用者等の変更は事実上しきれないこともあるでしょう。そのような場合に、まったく管轄の違う検査登録事務所(車検場)でも、納税証明が発給されれば、継続検査を受けることは可能です。  以上の回答により、ご自身でご判断いただければよろしいかと思います。なお、車を貸している相手が、ご自分の従業員であったり手伝いをしている場合などでは、事故などで賠償義務が発生した際、所有者に運行供用者責任というものが発生することがありますので、その点にも留意してください。

monkey0808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しなくてはいけなとわかっているのですが、平日に時間が取れないからと なぁなぁになってしまっていたので、これではいけないのだという事がよくわかりました。

monkey0808
質問者

補足

たとえ使わなかったとしても、自分の所に置いておくのが良いのかなぁとも思ったのですが、 やはり私自身が知人のところで使用する事があるので、そのまま置いておきたいのです。 その場合どのような順序で変更手続きをしていったら良いのでしょうか? 新たに駐車場を借りて車庫証明を取り名義・住所・保管場所変更をして、 車自体は今まで通り知人の所においてく事は可能ですか? 車検に関してですが、すぐに変更手続きが出来ないと思うので知人の所ですることにします。 その時に使う納税証明書の姓と住所、車検証に記載の姓と住所が異なってしまうの ですが、何か必要なものはあるのでしょうか? たとえば、戸籍抄本のような姓が変わった事を証明するようなものとか。 (免許証は名変・住所変更も済んでいます。) ご存知でしたら、その辺をもう少し教えていただけませんか?

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