短期間の車両入替えに伴う車庫証明の取得方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 短期間の車両入替えにより車庫証明の取得方法を知りたい方へ。車庫証明の取得には住所変更が必要となる場合があります。名義変更の手続きも同時に行うことができますが、必要な印鑑や保険の手続きについても注意が必要です。
  • 車両入替えに伴う車庫証明の取得に関する疑問を解決します。車庫証明は、車を所有する住所によって変更する必要があります。また、名義変更も同時に行うことができますが、必要な印鑑や保険の手続きには注意が必要です。
  • 車両入替えによる車庫証明の取得方法について詳しく解説します。車庫証明を取得するためには住所の変更手続きが必要となります。また、名義変更の手続きや保険の手続きにも注意が必要です。短期間で車両入替えを行う場合には、手続きについて正確に把握しておくことが重要です。
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短期間の車両入替えに伴う車庫証明について

先月末に車を増車し、自宅(借家)で車庫証明を取りました。 当初は以前から所有している車を県外の実家(駐車場は敷地内)に置き、 新たに購入した車を自宅で使用することになっておりましたが、 結局、増車分が実家に行き、車庫証明を取った自宅の駐車場には 以前から所有している車をそのまま停めております。 近々、自宅にある車を所有権解除したいのですが、購入時とは住所が 異なる為、新たに車庫証明(住所変更)が必要となります。 なお、地元で使用している車は妻が乗っており、名義は私のままです。 名義を変えようにも妻は実印を持っておらず、任意保険にも支障が 出る状況です。 このような場合、どのような手続きを取れば車庫証明を取得する 事ができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 36m
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質問者が選んだベストアンサー

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  • blue1200
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回答No.1

所有権解除に伴う移転登録(名義変更)ですから、車庫証明に関する限り通常の手続きで結構です。 名義人の印鑑証明と車検証のコピ-、申請書類があれば申請できます。 奥様名義にするなら、実印の登録・任意保険の加入が新たに必要です。 ただし、新たに購入した車は車庫証明が無効になります。(登録はそのままでも有効) 法律上は違法になりますが、現実的には同様の状況で乗り続けている方が殆んどではないでしょうか。 自動車税(都道府県税)さえ納めていれば、継続検査(車検)も問題なく取れます。 登録手続  http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm 車庫証明  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a1.htm ※名義変更しなければ、2台分の自動車税が質問者さんに課税されます。(質問者さんお住まいの都道府県から課税)  実際の金銭的な負担は、親族間でどうにでもなると思いますが。

36m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1ヶ月の間に同じ駐車場で2台の車庫証明の申請になりますが、 通常の申請で大丈夫なんでしょうか・・・ 増車分の移転証明、即ち地元に移した車の地元での車庫証明を 取らなければ、自宅の駐車場での車庫証明は取れないものだと 考えておりました。

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