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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の件で質問)

扶養の件で質問

simotaniの回答

  • simotani
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回答No.3

扶養から抜けるか否かは週30時間の有無、又は月収108333円以内か超過かで決まります。 週30時間以上ならば、会社に社保適用義務が生まれます。が、月収(非課税交通費や残業代全て込み)が108333円以内の場合、社保扶養に居られる為に会社側は適用を渋ります(保険料の会社負担がある為)。また個人事業で従業員が4人迄ならば社保適用が任意です。 これとは別に扶養を抜ける義務は年収130万円の基準であり、協会けんぽは月額108333円が扶養上限としています。この額は1円でも超えたら超えた日(パートは給与支給日、常雇は在籍初日)から脱退し、超えなくなった日に扶養に戻ります。 過去の扶養から脱退すべき期間は医療費について全て健保に返納義務を負いますが、国保に請求は出来ません。また年金の加入手続きは、特例納付(平成24年10月より最大10年迄遡り納付可能)を使う為年金事務所で行います(国保の加入義務はあるが保険料を取られて給付無しだから敢えて無保険もアリ)。 これからの就労については、月収108333円超になる日(常雇なら在籍初日パートなら超過月の給料日)から社保失効で脱退し脱退証明を市役所に提出して国保・年金の加入手続きをします。で月収108333円以内になった時点で社保扶養に戻します。この金額には雇用保険の失業給付金も含みます!!給付日額が3611円以内なら扶養続行、3612円以上なら離職~支給停止明けだけ扶養に戻す!結構手続きが面倒です。 尚協会けんぽについて示しましたが組合健保の場合健保組合で異なる為組合に確認が必要です。

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