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取引先にテレビ購入代金を会社に請求してと言われて
広告制作会社を経営している者です。 家電メーカーのパンフレットを制作するのに 記事としてテレビを購入するストーリーを 入れることとなりました。 直接の取引先となる広告代理店の担当者から その担当者がテレビを実際に購入するので その時にカードで支払ってほしいといわれました。 (取材に実際の購入場面が必要だし、自分もテレビが欲しいからと) カード残高が足りないので購入できないと断ると では、自分(その担当者)がカードで支払うので カードの引き落としのかかる前に、 その担当者の個人口座に代金を振り込んでと言われました。 そして、テレビの金額を上乗せした制作金額を その代理店に請求するように言われました。 代理店の営業担当者も知っていることなので 問題ないと言われたのですが、何か釈然としません。 これは法にふれたりしないのでしょうか。 おわかりになる方お教えください。 よろしくお願いいたします。
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- kageroho
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No2です。 これは、代理店担当者にとっても、サラリーマン人生を棒に振る重大事です。今や大画面液晶でも安くなってますから、退職金を棒に振ることを考えれば、どちらを選ぶかは選択の余地がありません。 とにかく、よく説明して断念してもらうよう説得すべきです。それでも納得してくれない場合は、営業担当者や責任者(それぞれの上司)に直接話をするという順番ですね。 なお、撮影に使用したテレビということでしたら、そのテレビは、お金を出した得意先に所有権があります。 営業担当と、テレビをどちらに納品するか相談しましょう。 「預っといて」と言われるケースが非常に多く、代理店もプロダクションも困ってしまうのですが、そこはしがない代理店…、受け入れざるを得ませんが、その場合「もったいないから事務所で使おう」という考えは禁物です。それこそ御社が横領を疑われます。決してアンテナにつながず電源を入れず、箱に入れて保管しておきましょう。
- kageroho
- ベストアンサー率26% (104/387)
お話しを伺う限り、明らかに先方の「横領」に当たります。昔の業界ならいざ知らず、今はどこの広告会社もコンプライアンスを重視していますから、発覚した場合、その広告会社社員は社内で懲戒処分を受け、場合によっては刑事告発の対象となります。一方、それに加担した御社は、同罪として告発されないまでも、その広告会社から取引停止、いわゆる出入り禁止となります。 更に、それが広告主に発覚して、その代理店が広告主からペナルティを請求された場合、損害賠償の対象にもなり得ます。 貴社がその広告会社社員と心中するつもりが無いのでしたら、きっぱりと断り、そのテレビを引き取って貴社社内に、つながない状態で保管しておくことをお勧めします。 「営業担当者も知っている」と言うのでしたら、その人も同罪ですが、念の為に直接確認すべきですし、担当者と営業担当者、それぞれの上司にも確認すべきです。 また、確信はありませんが、場合によってはそのテレビ代が、貴社から代理店担当者への贈答と解釈され、税務当局から交際費として指摘される可能性もあります。
- one_and_only
- ベストアンサー率15% (104/687)
>代理店の営業担当者も知っていることなので ↑コレ、直接確認した方がいいような気がしますよ。 要は「会社の経費で個人用のテレビを買う」ってことで、 質問者さんにその行為の片棒を担がせようとしてるワケですし。 >取材に実際の購入場面が必要だし、自分もテレビが欲しいからと 購入場面なんて店頭で撮影できますからね、申請さえちゃんとすれば。 と言いつつ、広告業界だとフツーにまかり通ってるような気がしないでもないですけどね。こういう「悪習」が。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 その営業担当の方とは接点がなく、 下手に聞いたりしたことがわかると 差し障りがあるのですが、 なんとか確認してみます。 本人も自覚がない感じなので困っています。 50代近い女性なのですが、 昔の慣習が抜けないのでしょうか。 やはり片棒担いではいけないですよね。 ご指摘ありがとうございました。
お礼
丁寧で専門的な回答ありがとうございます。 「横領」になるのですね。 この代理店のコンプライアンスセミナーも受けたことが あるのですが、社員がこれでは。。。 話を聞いたときはわからなかったが 人から指摘されたとか言って、 きっぱり断るようにしたいと思います。 仕事が少ない昨今で、つい、言うことを聞いちゃいがちなのですが 法に触れることは避けなければなりませんね。 こちらに相談できて本当によかったと思います。 ありがとうございました。