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妻子の貯金で土地を購入。父名義にするには税金必要?

1000万の土地を購入するとします。 子の貯金500万。妻の貯金500万。父の貯金0円。 妻子の貯金の合計1000円で土地を購入するのですが、父が購入したことにして父名義にしたいのです。 そうすると妻子から一度、500万円づつ贈与と言う形になり贈与税がかかるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

その通りです。 ちなみに、お父さんが払う贈与税額は231万円になります(1000万円そのものを貰って、お父さんが購入したとして)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

o-ruman
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

普通はこの逆のケースが多いんだけどね。 夫(または父)が購入して、妻子の名義にするという形。 何か事情があるんでしょうな。 このままやると、税務署の「お尋ね」に引っかかって税金がかかる可能性が高いので、どうしてもというなら妻子からの貸付金にして父名義で購入するという手もある。 ただし、当然贈与の偽装が疑われるので、きっちりと契約をして定期的に返済しているという事実が必要になるけど。 父親名義にするのは開発許可の関係とか、担保提供などのためかな?

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