父親所有の土地に私名義の家を建てようと思います

このQ&Aのポイント
  • 住宅資金の調達方法としては、住宅取得贈与の非課税枠を活用し、父親から私に贈与を受ける方法や自己資金を使用する方法が考えられます。
  • 問題となるのは、足りない分を妻に贈与してもらい、妻が贈与税を払い住宅購入資金に充てる方法です。
  • ただし、妻に贈与する際には父が3年以内に亡くなった場合、贈与資産が相続財産に戻される可能性があるため、注意が必要です。
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父親所有の土地に私名義の家を建てようと思います。3

3回目の質問をさせて頂きます。 住宅資金の調達方法ですが、一つ目は、住宅取得贈与の非課税枠(1200万円)を使用し私の父親から私に贈与してもらう。二つ目は、自己資金を使用。三つ目が問題ですが、一つ目、二つ目で足りない分を、私の父から私の妻に贈与してもらい、妻は贈与税を払い住宅購入資金に充てる。(例えば、400万円を贈与してもらい、妻は33.5万円の贈与税を払い、366.5万円を住宅購入資金に充てる)妻に、贈与してもうのは、父が3年以内に亡くなった場合、贈与資産が相続財産に戻されるのを避けるためです。住宅は、私と妻の共同名義にします。このような、やりかたは、問題ないでしょうか?ご意見宜しく願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

父から、父の子の妻への贈与に対しての贈与税負担を認容されるのでしたら、問題はありません。 住宅取得資金の贈与の特例は利用すべきだと思います。 お考えのなかに親から子への贈与に対して相続時精算課税の選択をいれないのは、ある意味賢明だと私は思います。 同選択は、一度すると撤回ができない、その後の贈与には暦年課税の基礎控除が受けられないというデメリットがあるからです。 気をつける点は、父上がこの妻に遺贈しないようにすることです。 法定相続人ではありませんが、遺贈を受けたことで相続財産を受けた者として、相続発生3年前以後の贈与財産を相続財産に加算することになります。 ですから「親父!おれの妻に財産をくれるのはうれしいが、遺贈はやめてくれ」と釘をさしておくことです。 以下の相続税法条文の主語がそうなってます。 (相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額) 第十九条  相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、(以下略)。

wtrd345
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

貴方のお父様であれば、万が一の場合、息子の貴方には 相続権が有りますが、貴方の奥様には相続権は有りません。 お父様から、第3者への贈与で税金の計算をします。

wtrd345
質問者

お礼

有難うございました。

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