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土地の贈与について

お世話になります。 土地の贈与についてお尋ねいたします。 私は今年50歳、母親は80歳です。 十年前まで私と母親の共同名義の家に住んでいました。 その後私が新築一戸建ての家を購入してそこに移り住みました。 その間私と母親の共同名義の家は空き家の状態にしておりました。 そこでつい最近その空き家の家を売却することになりました。 3200万円で売却が決まりました。 そこで問題が発生したのですがこの場合売却した金額を不動産屋さん から通帳に振り込みをしてもらうのですが一括で私の通帳に振り込みをしてもらった場合は母親の分が贈与になるといわれました。共同名義なので母親の取り分1600万円です。ただ後で母親の通帳に母親の取り分を入金すれば問題はないですよ。と言われました。 まずやはりこの場合は贈与になり贈与税が発生するのでしょうか? その場合やはり後で母親の通帳に入れれば贈与にならないのでしょうか? それともう一つ今回売却した土地の3200万円は新築一戸建てを購入した際ローンを組んでいたのでローン返済にあてようと思っています。 この際の仕組みや流れをアドバイスお願いします。 最終的には一度税理士さんに相談をしなければいけないと思うのですが 例えば 特例として https://fudosansell.net/lvnmatch_chat_yss_03/?yclid=YSS.1001070977.EAIaIQobChMI6Zr8rc2_9gIVU3ZgCh000gjvEAAYAiAAEgL4WfD_BwE に掲載している 非課税枠② 相続時精算課税 や 非課税枠② 住宅取得等資金の非課税の特例 に該当するのかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> まずやはりこの場合は贈与になり贈与税が発生するのでしょうか? いったんあなたが全額の振り込みを受けても、すぐに母親の分を母親の通帳に入れれば贈与にはなりません。贈与税がかかることにはなりません。 しかし3200万円をあなたの借金返済に使えば、それはあなたが1600万円の贈与を受けたことになりますから、贈与税の対象です。 このとき相続時精算課税の申請をすれば、贈与税の納付は不要ですが、相続の際には相続税の対象となって相続税額が計算されます。 住宅取得等資金の非課税の特例は、贈与された資金を新築増築改築等に使用する場合に適用されるのですから、借金返済をするだけのときには低祈祷されません。

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