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土地の名義について
土地の名義について。 土地の購入資金を私の父が4割、私が2割、残りを私の母から借りる場合。 (例:土地1000万 父400万、私200万 私の母から借りる400万) 当初は父からもらう分を父の名義もいれておく予定でしたが、贈与にした方がいいいと聞き、そうすることになりました。 その場合、私の名義が6割にできることはわかるのですが、私の母から借りた分はどうなるのでしょうか? 1.私の母の名義もいれる(きちんと返済しますので、返済契約書?も交わします)。 2.全部私の名義にしておく。 3.母から借りる分を、夫の名義にしておく(返しきった後、私の名義にすればいいといわれていますが…面倒とかありますか?) なんとなく、私の母から借りるので私の名義にしておいたほうがよいのでは?と思ってますが、(途中私の母が私に贈与する可能性もあるかも…と)問題とかはあるでしょうか? 建物は夫名義でローンを組みます。 私が出す分は私が働いていた時の貯金です。 よろしくお願いします。
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- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
父・母がそれぞれ65歳以上であれば、贈与で相続時精算課税を申告すれば、書き込み程度の金額では贈与税は非課税の範囲のはず 1は 返済の実態を証明できることが必要 2・・・ ここまでがひとつの案 3がひとつの案ですが 1と同様借りるのが質問者から夫に変わっただけ 土地は質問者6割 夫4割の共有 ですが 返済後の夫の共有分を質問者名義にすることは 贈与税が課税されます なので 余計な手間をかけるだけにしかなりません 登記の共有割合は、実際に費用を出した人がその出資割合です、実態と大幅に異なれば当事者間の贈与があったとして課税されます 住宅取得に関する相続時精算課税はかなり有利な特例があります、よくお調べになり専門家に相談するのが良いでしょう(上記は一般の場合の相続時精算課税の要件です)
- vio30com
- ベストアンサー率35% (12/34)
貴方一人の名義が良いと思います。 借用書を作成するわけですから、借用したお金も全て貴方のお金になります。 全て、貴方のお金で土地を買うのですから貴方一人の名義となります。 (銀行から借りた場合と同じ) 親子であっても、本当に返済するか不安と言われる場合、その借用書に担保権を付けます。 お母様の名義を入れた場合、その土地の名義分をお母様が買った事になるので、 その場合、借金は無かった事になりますから、借用書は不要になります。 そして、その土地の名義分をお母様から借りた事になり、賃貸契約になると思います。 又、その土地の名義分の固定資産税は、お母様に請求されます。 ご主人様の名義については、ご夫婦間の問題であれば、話し合って下さい。 お母様との問題であれば、関係ないと思います。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
不動産名義は資金を出しあった割合で登記しないと贈与税が掛かります。お父さんからの贈与の400万円、あなたの用意した200万円、あなたがお母さんから借りた400万円、全てあなたのお金ですので当然100%あなた名義にしないといけません。借りたのが他の人であれば(質問分には書かれていないため不明)、その人の持分登記が必要です。 なお、建物については旦那さんのローン(頭金も出していれば、それも加算):あなたが出した貯金の比で登記すれば良いです。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
全部現金で、うごかせるなら、何の問題もないと思います。 土地名義は、貴方一筆にしておいた方が良いと思います。 お金の借用書とか、造るなら、しっかりしたものを造らなければなりません。 完成して、税務検査の時に、全部夫のローンだといって置けば、 怪しまれないとは思いますけど。