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個人事業主になります。保険に関してメリットって

はじめまして。いろいろ調べて見ているのですが、自分と同じ状況の方がなかなかおらず、保険や税金に関してわからないことがあります。 すいませんがよろしくお願いいたします。 まずは私の状況からご説明しますと、 現在会社でデザイナーとして働いています。 年収は320万程度です。 2012年12月15日で退社して、個人事業主としてやっていく予定です。 会社をやめてすぐに翌日16日から業務委託契約を結び、¥150,000の報酬が毎月入ります。 (半年契約で、その都度契約継続するかきめる) 実際は2013年1月20日に報酬が入ります。実質12月16日~12月31日は収入はありません。青色申告(65万控除額)する予定です。 因みに旦那さんの年収は450万程度になります。 それにあたって、質問です。 1.この収入を前提に考えた時に、私は扶養特別控除を受けたとしてメリットがあるのでしょうか。最高の控除額が免除されないことはわかっているのですが、中途半端な金額のため、国民年金保険に入った方がいいのかわからなくなっています。どちらが特になるのでしょう。。 経費はを引いた金額で考えてはまちがっていますか? (家が事務所になるので、家賃の一部や通信費、文房具とうの経費) 控除は65万プラス不要特別控除の金額になりますか? 2.前の会社から報酬をもらうのですが(デザイン画の作成等)、デザイン業の場合個人事業主はて10パーセントの税金がかかると思うのですが、引いた状態の金額¥135,000をこちらで請求書をきれば、収入は¥150,000ではなく、¥135,000ということになるのでしょうか。 そしてのその収入は、確定申告に時にどこに記載するものになるのでしょうか。 3,今年の31日までの確定申告をする時、退社する会社からの源泉徴収を元に申請をする際、2012年1月1日~12月15日までの申告はどのようにすればいいでしょうか? 4,実際個人事業主としてはじめて、扶養特別控除を受けたとして、途中で抜けることはできるのですか? ながながすいません。お願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1.この収入を前提に考えた時に、私は扶養特別控除を受けたとして… 扶養特別控除って何ですか。 夫の会社は、他社にはない独自な給与制度になっているのでしょうか。 いや、そうではなく「私は」なので、あなたが控除を受ける? もし、税法のことなら、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >¥150,000の報酬が毎月… 単純に 12倍するとしても180万。 仕入や経費はいくらほど見込めるでしょうか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告をするなら、ここからさらに青色申告特別控除 65万を引いた数字で、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるかどうかが決まります。 配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受ける受けないはあくまでも夫であり、「私が」ではありません。 >国民年金保険に入った方がいいのかわからなくなっています… 税と年金、健保それぞれ別物。 十把一絡げに論じてはいけません。 >控除は65万プラス不要特別控除の金額になりますか… 青色申告特別控除 65万は「事業所得」を算出する過程での控除。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm “不要”特別控除は意味が分かりません。 >デザイン業の場合個人事業主はて10パーセントの税金がかかると… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 >引いた状態の金額¥135,000をこちらで請求書をきれば、収入は¥150,000ではなく、¥135,000… 「売上」(収入) は 15万。 >そしてのその収入は、確定申告に時にどこに記載… 月ごとの売上は、「青色申告決算書」の 2ページ左上の表。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >3,今年の31日までの確定申告をする… 確定申告は、翌年の 2/16~3/15。 >2012年1月1日~12月15日までの申告はどのようにすればいいでしょうか… 「確定申告書 B」の ○オ と ○6 欄。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf >実際は2013年1月20日に報酬が入ります。実質12月16日~12月31日は収入はありません… それは、平成24年分 (税金は和暦です) で、25年 3/15 までの確定申告に含めないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >4,実際個人事業主としてはじめて、扶養特別控除を受けたとして… だから“扶養特別控除”って何? 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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