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個人事業主と加入保険

会社員を辞め、今年6月個人事業主開業届の提出を行いました。 青色申告届けも提出しました。 開業し経費はかかっていますが、収入は赤です。 社会保険から国保に切り替えなくてはいけないのですが、収入が無い為夫の扶養に入りたいと思ったのですが、青色申告をする方は加入控除対象外と記載がありました。 現状も見込みも収入が無い場合は、青色申告届けをせず扶養にはいいることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>現状も見込みも収入が無い場合は、青色申告届けをせず扶養にはいいることは可能でしょうか? 可能でしょう。 健康保険の被扶養者の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。 私の健康保険では、「青色申告をする方は加入対象外」ということはありません。 ご主人の健康保険でそのような基準を設けているなら、それに従うしかないでしょう。 「青色申告をする方」ということであれば、仮に届は出してあったとしても、青色申告をしなければいいわけです。 「白色申告」をすればいいでしょう。 >開業し経費はかかっていますが、収入は赤です。 収入は赤??? 「所得(収入から経費を引いた額)」が「赤」ということですよね。 ただ、通常、健康保険の被扶養者の収入条件は「所得」ではなく「収入」です。 年収130万円を超えれば(通常、仕入れ費用、消耗品費などは収入から引けますが)、いくら「所得」が赤字でも扶養には入れません。

mi0389jp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…現状も見込みも収入が無い場合は、青色申告届けをせず扶養にはいいることは可能でしょうか? 「健康保険の被扶養者」の資格取得については、旦那さんが加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」の認定基準次第となります。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「自ら商売(事業)を行っている家族は認定しない」というような基準は【ありません】。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 一方、「◯◯健康保険組合」では、認定しない方針のところもあります。 【参考例】 (認定しない例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[2. 主として被保険者に生計を維持されていること >事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- ちなみに、「青色申告の承認を受けていない(≒青色申告の特典を利用していない)」としても「事業を行っていない(≒個人事業主ではない)」とはなりません。 たとえば、「開業届」を出していないとしても、「確定申告書に(雑所得ではなく)事業所得を記載した」場合は、【税法上は】、「事業を始めた(≒個人事業主になった)」とみなされます。 ちなみに、税務署(の職員さん)は「国税を正しく徴収する」ことが主な仕事ですから、徴収できる税額が変わらなければ、「所得の種類」には特にこだわりません。(税収が見込めないことに手間ひまかけるほど暇ではないということです。) (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ***** (備考1.) ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「第3号被保険者」の資格は、【日本年金機構が】認定を行っています。 なお、【実務上は】、「(第2号被保険者が加入する)健康保険(や共済組合)の被扶養者」である配偶者は、「【国民年金法上の】被扶養配偶者」として取り扱ってよいことになっています。 つまり、「健康保険(や共済組合)の被扶養者」の認定と同じタイミングにすることがほとんどで、「第3号被保険者の資格認定」だけを単独で行うことはあまりないということです。 もちろん、「単独での認定を行っていない」ということではありませんので、詳しくは「ご主人の勤務先(事業主)」か「日本年金機構」にご確認ください。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>[4.留意事項の4.]を参照 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(被保険者の資格)第七条 >>(1) >>三 『国民年金法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条 ***** (備考2.) >…経費はかかっていますが、収入は赤です。 「事業主が必要経費と認識しているもの」と「税務署が必要経費と認めるもの」は必ずしも一致しませんのでご留意ください。 なお、税務署(の職員さん)も「提出された確定申告書や決算書」だけでは必要経費の詳細までは分かりません。 ですから、「必要経費」について疑義が生じるのは、税務調査(実地調査)などで「帳簿の内容を精査されたとき」です。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (備考3.) ご存知かとは思いますが、「税法上の配偶者控除、配偶者特別控除」の要件に「所得の種類」は【ありません】。 あくまでも、「配偶者の【税法上の】合計所得金額」によって、(もう一方の配偶者の)所得控除の額が決まります。 なお、【税法上の】合計所得金額に算入される「事業所得の金額」は、「青色申告特別控除【適用後】の金額」です。 (参考) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「所得金額の計算」は同じです。 ***** (備考4.) 「扶養手当(家族手当)」は「賃金」ですから、「就業規則(賃金規程)」によって事業主ごとに支給の有無・条件が異なります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

青色申告を解除すれば良いのですね。 廃業届も必要かもしれませんが、白色申告はできますし、どうでもいいです。 そもそも、たかが個人事業なので、開業届を「絶対」出さなきゃいけないとか大げさなものではありません。 税金をきちんと納めるか、という点が重視されます。地獄の沙汰も何とやら。税務署は税金を取るのが商売であって、開業届なんか問題視しません。そんなものはどうでもいいのです。 健保の扶養加入は、月収約108千円以下なら可能です。

mi0389jp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入が無い為夫の扶養に入りたいと思った… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文からは 2.社保の話と読めますので、社保限定での回答です。 >青色申告をする方は加入控除対象外と記載がありました… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、そういうところがあってもおかしくはありません。 そう書いてあるのならそうなのでしょう。 >青色申告届けも提出しました… >現状も見込みも収入が無い場合は、青色申告届けをせず扶養にはいいることは可能… 話が矛盾していますよ。 「青色申告承認申請書」(届けではない) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf は、出したのですか出してないのですか。 出してあるのなら、だめなものはだめなんでしょう。

mi0389jp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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