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個人事業主の開業届に関しての質問です

5月から自営業で、大手の請負という形で宅配の仕事を始めました。全く知識がなかったため、開業届などを提出することもしていなかったのですが、青色申告などで必要だと知り、急いで提出しようと考えています。(ただ、青色申告は今年はもう間に合わないということは調べました。) ところで、これから開業届を出したとして、ガソリン代等の経費を計上できるのは遡って最大で1か月前のものからと限定されてしまうのでしょうか? 無知ですみません。よろしくお願いいたします。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

nayamiad さん こんばんは  大手の請負と言う形で宅配の仕事を始めたと言う事は、何らかの理由で事業が赤字続きでうまく行かない場合を除いては一生その仕事を続ける事になるかと思います。この様に半永久的に続ける可能性のある事業の事を、税務署の言い方を借りたら「事業性の有る事業」と言います。この様な「事業性のある事業」の場合、法人で開業しない限り「個人事業主の開業届」を税務署に提出するのが一般的です。  所でnayamiad さんの場合は上記の一般的な事を知らなかったわけです。本来は開業届を出してから本格的に仕事開始とするのが一般的ですが、nayamiad さんは知らないで事業開始してしまったわけです。と言う事を素直に税務署に話しましょう。そしてこれから個人事業主の開業届を提出する事を伝えましょう。後は税務署がどう判断するか解りませんが、もしかしたら税務署に個人事業主の開業届を提出した日を「開業日」として頂けるかもしれません。もしそう判断して頂けたのであれば、開業日から2カ月以内に青色申告の届け出を提出すれば、今年分の確定申告も青色申告が可能になります。税務署も鬼では有りません。素直に知らなかった事を話しましょうね。後は税務署の判断次第で青色申告も可な事も有ると思います。  個人事業主の会計期間は1/1~12/31です。この一年間の売り上げと経費を纏めて、翌年の2/16~3/15までに確定申告する事になります。この時の確定申告書ですが、開業日を記載する欄なんてどこにも有りません。仮にこれから税務署に開業届を提出して提出した日を開業日と決めて頂けたとしても、5月分からの売り上げと経費をきちんと記載しましょうね。それで良いと思います。  開業前に開業の為に掛った費用の事を「開業費」と言います。どの程度の期間を「開業費」として計上するかは細かい決まりが有るわけではありませんが、一般的に開業以前1年位と言われています。したがって開業1年前から開業の為に掛った費用(例えば宅配に使う自動車を乗って帰って来る時に掛ったガソリン代等)は開業費として計上しましょう。  以上で良いと思います。開業日については、税務署の判断次第だと思います。  以上何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

個人事業の場合 初年度の期間は、開業日から開業年の年末12月31日までとなります。 個人業の会計年度は、1月1日~12月31日です。 開業日以前に開業の為に掛かった費用は、開業日に合計額を繰延資産(開業費)として資産計上します。 償却開始年度は、任意で、償却開始後は、耐用年数5年間の均等償却となります。 開業の為の準備に掛かった費用は、一覧表を作成して領収書と共に保管します。 準備に掛かった費用が確かなら、一年前以上でも計上出来ます。 以上

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これから開業届を出したとして、ガソリン代等の経費を計上できるのは遡って最大で1か月前のものからと限定されて… そんなことありません。 届けの有無にかかわらず実際の開業日以降の分で、請求書や領収証等で裏付けが取れるものは、堂々と経費にしてかまいません。

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