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開業届けを出していない個人事業主です。(長文です)

昨年から個人で仕事をしています。知人から開業届けは3年くらいは出さなくてもいいと聞き、開業届けを出すと逆に損なのかと思い、出していませんでした。今、確定申告書を作成中で、こちらのHPでいろいろ勉強させていただいてます。青色申告をする方がいいと知り、今年は確定申告の際に開業届けと青色申告届けなどを出すつもりです。 1.去年分の所得は白色申告しますが、開業届けを出していないので「事業所得」ではなく「雑所得」に記入するのでしょうか?(20万円以上の所得です) 2.昨年の前半は経理の事を全く勉強していなかったので、領収証など残っていない物もあります。今年開業届けを出すとして、書類は7年は残しておかないといけないそうですが、開業届けを出す前の書類も調べられるのでしょうか? 3.昨年分は領収証を残しておいただけで、何も会計をしていなかったので、今あせって現金出納帳を作成していますが、所得がわかれば、今から現金出納帳を作成する必要はありませんか?お金の出し入れを把握する必要があるのはわかっていますがかなり大変なので。 初心者で申し訳ありませんが、今年からはちゃんと帳簿をしっかりつけてやって行こうと思っていますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

実際に去年から仕事をしていたのなら、事業開始の年を昨年の日付で申告と同時に開業届を出すのがよいと思います。消費税の課税期間の算定などに重要な要素になりますから、実質的に考えてどうなのかを決めると良いでしょう。白色でも、領収証は必要です。法人の場合は、登記簿で設立の日が明確になりますが、個人の場合は、その名義で領収証を切っていたり、振込があったりする事実により証明されます。開業届は、遅れても罰則はないのですが、そのかわり、開業の証明にもなりません。 所得が分かっておれば、今から作っても無意味なので現金出納帳は今年から作ればよいと思います。ただ、現金商売の場合は、現金出納帳が大変重要になります。

banboo_g
質問者

補足

ありがとうございます。昨年初めを開業日と設定すると、今から青色申告の申請はできないような気がするのですが(2ヶ月以内と聞きましたので)大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.5

開業届と青色申請は別なので開業届は先に出してもかまいません。青色申告は、今年に申請しておいて、来年からになります。 青色申告の最大のメリットは、65万円の控除です。わたしも、サービス業なのであまり経費がないので助かっています。税額にして65,000円安くなります。

banboo_g
質問者

お礼

6万5千円は大きいですよね。私もさっそく手続きをして来年は青色申告します。 ありがとうございました。

  • minarai
  • ベストアンサー率30% (167/540)
回答No.4

#2です。 開業届けを出していない理由・・・う~~ん、そうきちんとした理由がないです。面倒だから、以上って感じです。 私の仕事は、 仕事を出してくれる会社から仕事の依頼が来る→依頼された場所に行って依頼された仕事をやる→後日報酬が振り込まれる っていうスタイルで仕事の流れは給与所得者と限りなく同じです。現実に、事業所得になる仕事は全体の30%くらいで、残りは給与所得です。この比率は毎年変わります。 そりゃあ、青色申告控除は魅力的だけど、私の仕事だと青色申告でのメリットって少ないです。 メリット1赤字を繰り越せる  →私の仕事は、基本的に赤字はないです。   仕入もないし在庫もないし、経費も仕事に行くための交通費と電話代くらい。   だから赤字を繰り越せると言われても・・・。 メリット2青色専従者給与  →独りでやっているから関係ない。そりゃあ、母親あたりをムリやり「事務員」にしてもいいけど、   それもどうかなぁ。インチキくさいなぁ。 メリット3平均課税制度  →これもいまひとつ関係ない。 父は、ちゃんと複式簿記の帳簿はつけてませんが、1年分の領収書を費目ごとに分けて一覧にして提出することはやっているようです。10万円は控除になっていますよ。

banboo_g
質問者

お礼

なるほど。私の場合は妻に仕事を手伝ってもらっているので専従者になってもらうと得なので、やはり青色申告を頑張ってやってみます。 ご丁寧にありがとうございました。

  • acuna
  • ベストアンサー率14% (319/2259)
回答No.3

昨年度の分が白色申告・事業所得として3月に申告。 開業届けは、白色の場合、確定申告の提出を持って、実質的に事業者とみなされるようです。白色申告には帳簿記録は不要です。 今年度(1月1日)から、青色申告でしたら、青色事業者としての開業届け等は、3月15日まで、昨年度の白色申告書と合わせて提出するようにしましょう。くれぐれも遅れることの無いようにしましょう。

banboo_g
質問者

お礼

了解です。では、15日まであとわずかとなりましたが頑張って送れずに提出します。ありがとうございました。

  • minarai
  • ベストアンサー率30% (167/540)
回答No.2

会社を辞めて8年。フリーで仕事をしています。 >知人から開業届けは3年くらいは出さなくてもいい・・・ 私は8年間、開業届けを出してません。税務署から「出せ」と言ってきたこともないです。 1.前述の通り、開業届けを出していませんが、事業所得で申告してます。 3.「あせって現金出納帳を作成している」とは、今年の分(つまり来年申告分)ですか?  白色申告なら、現金出納帳はいらないので、私は作ったことがありません。  父は青色申告ですが、帳簿をつけることを放棄している(笑)ので、同じく、ちゃんとした現金出納帳はつけてないです。 なんか、大して役に立たない回答でしたね。すみません。

banboo_g
質問者

補足

ありがとうございます。開業届けを出していない理由をよろしかったら教えていただけますか?何か利点があるのでしょうか? 青色申告する際に帳簿を添付しなければいけないと聞きましたが、お父様はどうされているのでしょうか?

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