• 締切済み

H24行政書士試験 記述の採点をお願いします。

平成24年度の行政書士試験を受験しました。 自己採点の結果、記述を除き156点でした。 あと24点を記述でとれればなんとか合格点に達しそうなのですが、あまり自信がありません・・ どなたか採点をお願いをお願いします。 44 B市を被告として、形式的当事者訴訟を提起すべきであり、このような訴訟を客観訴訟と呼ぶ。(主観訴訟と書くべきところを客観訴訟と記載してしまいました・・・) 45 Bが容易に弁済できる資力があることを証明すれば弁済を拒む事ができる。 46 遺留分権利者であり、被相続人の死亡後は遺留分減殺請求によって遺言を失効させることができる。 不安でたまりません。採点お願いいたします。

みんなの回答

  • peth1985
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

44 B市を被告として、形式的当事者訴訟を提起すべきであり、このような訴訟を客観訴訟と呼ぶ。 これは 「B市を被告として損失補償の増額を求める訴訟を提起すべき。これを形式的当事者訴訟と呼ぶ」 が模範であろうから、形式的当事者訴訟で8~10点。 45 Bが容易に弁済できる資力があることを証明すれば弁済を拒む事ができる。 「Bに弁済する資力が有り、かつ、財産に対する執行が容易であることを証明すれば弁済を拒むことができる」 が模範であろうから「執行」が半分あるはずで、よって8~10点。 46 遺留分権利者であり、被相続人の死亡後は遺留分減殺請求によって遺言を失効させることができる。 「遺留分減殺請求権により相続財産の2分の1について遺言を失効させることができる。」 が模範であろうから、遺留分減殺請求権が書けていれば8~10点あると思います。 以上により30点前後あるはずです。 全体的な記述以外の点数により年度ごとに変動するので一概には言えませんが恐らく大丈夫だと思いますよ。 私も受けましたが多岐選択は嫌がらせかというくらい難しかったですね。 記述まで厳しくされてはたまりませんよね。 共に一月を楽しみに待ちましょう!

erndate0915
質問者

お礼

採点ありがとうございます! peth1985さんも今回受験されたんですね。 多肢選択確かに難しかったです。 多肢選択式の問題で思った以上に時間を使ってしまい後半はかなり焦りながら問題を解いてました。 合否の発表があるまでは、気を揉む事になりそうですが・・・ お互い合格しているといいですね。 どうもありがとうございました。

回答No.1

前年度、3回目の受験で行政書士試験に合格したものです。 記述式の採点基準はマーク式の難易度によって変わりますが、 erndate0915様の解答を、普通の採点基準で点を付けさせていただくと、 合計で26点ぐらいだと思います。 それぞれ文章全体の要旨と、キーワードから採点すると、 44 「形式的当事者訴訟」という重要なキーワードがありますので、主観を客観と答えたとしても8点はあるでしょう。 45 「執行が容易」というキーワードが抜けているが、「弁済できる資力があること」と書けているので10点。 46 「相続財産の2分の1」の記述がないが、「遺留分減殺請求」という文言が書かれているので8点。 甘めの採点基準だと32点前後、厳しめで20点前後、というところでしょうか。 なお、大手資格スクールの講評では昨年よりも難化したと言っていますので、厳しめの採点になることはないと思います。 よって、A判定です、おめでとうございます。

erndate0915
質問者

お礼

採点ありがとうございました。 採点基準次第といったところですね。 もう少し落ち着いて考えていれば・・・と悔やむばかりです。 一応引き続き勉強を続けながら合格発表を待ちたいと思います。 どうもありがとうございました!

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