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免停になるのでしょうか

自分は免停になるのでしょうか 未成年の19歳の者です 今年の5月に駐車場で人身事故をおこしてしまい10日のむちうちを負わせてしまいました 7月に家裁に行き不処分を受けました そして今日一般道(法定速度道路)でねずみ取りに捕まってしまい19キロオーバーのスピード違反でした 1点加点の反則金1万2000円の青切符でした そこで質問何ですがこのケース自分は免停になるのでしょうか 未成年の19歳の者です 今年の5月に駐車場で人身事故をおこしてしまい10日のむちうちを負わせてしまいました 7月に家裁に行き不処分を受けました そして今日一般道(法定速度道路)でねずみ取りに捕まってしまい19キロオーバーのスピード違反でした 1点加点の反則金1万2000円の青切符でした そこで質問何ですがこのケース

みんなの回答

  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.3

2月に免許取得して 5月に人身事故で7月に家裁で処分保留(不処分) 10月に速度超過で1点 人身事故にかかわった交通違反によって反則点数が変わります。 家裁で不処分に成っても 原則的に交通違反の行政処分(反則点数)は残ります。 相手が完全に悪ければ自動車運転過失傷害で書類送検されても 無罪となり行政処分の対象に成りません。 不処分と言う事は、貴方が悪いのだけど初犯で反省して被害者にも 保障等の誠意を見せているから今回は大目に見てあげるよ と言う判断だと思います。 さて、事故の原因が貴方だとして 通院10日と該当する交通違反を 安全運転義務違反で2点に人身事故で3点が加算されて 5点に成ります。 この段階で免許取得1年以内の初心者運転者は4点以上の処分点なので 初心運転者講習の受講を受けなければなりません。 受講しなかった場合は、再試験を受けて合格しなかった場合は免許が無くなります。 初心運転者講習の通知は、来ましたか? 通知が来ていないと言う事は、人身事故の違反点数処理が 3点以下で処理されたことになります。 事故の点数を3点と仮定してみると 10月の速度超過の1点を加えて4点に成ります。 1回で3点の違反と間を空けて1点の違反で累積4点は、 初心運転者講習の対象になります。 運転免許センターに違反が通告されて累積計算されるので 最後の違反から1カ月程度で免停か初心運転者講習のお知らせが 来ます。 5月の事故から7月の家裁までに初心運転者講習の通知が来ていなければ 事故は3点以下の違反だった。 0~3点のいずれかだった場合 現時点の累積は1~4点です。 累積4点ならば初心運転者講習の通知が来ます。 免停の通知が来たならば免停講習と初心運転者講習の受講が必要と成ります。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

5月の人身事故で、全治10日間の怪我を負わせたので、人身事故の付加点数が3点です。 それに安全運転義務違反で2点なので、合計5点ですね。 そこに今回の1点が加算されれば、合計で6点になるので短期(30日間)の免許停止処分ですね。 1カ月後くらいにおハガキが来ますので、そのハガキの指示に従いましょう。 違反講習を受ければ、29日間免停期間が縮まって、その日1日だけ免停になります。 翌日からは運転できますが、免停前歴1回が付くので、次は4点以上の違反で60日の中期免停に成りますよ。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

免許取ったのはいつニャ?

135790abc
質問者

補足

今年の3月です

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