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障害者年金と税金

現在、障害者年金の2級を受給しています。 そこで税金のことでご質問があります。 株と投資信託で特定口座の源泉徴収有りの口座に年間23~4万円ぐらいの配当があります。 障害者年金は年間77万くらいで税金が引かれていると記憶しています。 これは確定申告をすれば株と投資信託で引かれた分の税金は全て戻ってくるということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.3

収入が、障害年金と特定口座の入金のみであるなら、源泉徴収分の所得税及び住民税は全額還付を受けることができます。 まず、障害年金は非課税所得なので所得は発生しませんので、計算から除外します。 投資信託による収入については、配当前に所得税+住民税で10%ほど源泉徴収されています あなたの場合、基礎控除+障害控除+社会保険料控除などの所得控除が残っていますので、確定申告により配当分の所得も控除され、源泉徴収分の税金は全額還付されます。 障害年金から引かれているものは、前の方が書かれているように健康保険と介護保険料なのでこれは支払う必要があります。

mistakes25
質問者

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回答有難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

障害者の税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm 所得税の控除できる金額は障害者一人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円 2級なので特別障害者となります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 株と投資信託以外にも預貯金の金利とか、贈与などがあれば一時所得となります。 ・国民年金法 (公課の禁止) 第二十五条  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 ・厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止) 第四十一条 2  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 また相続に関しても免除となります。 ただしそれ以外の所得は課税対象で、障害者控除がある訳です、その合計が税法上の簡易内なら無税と言う事になります、固定資産税、自動車税に関しての免除は各市区町村によって異なる場合があるので市区町村に問い合わせるかHPにあれば閲覧するしか無いです。 ですから、全額戻ると言う保証は無いです、免税しても課税対象分があればその分に対して課税されます。 例えば10億円の収入のある、会社社長が身障者だった場合、全額免除で良いのか、といえばそうだと思えますか?ものには限度がありそれを超えれば課税されるので、全て戻るかは判りません。

mistakes25
質問者

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回答有難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>障害者年金は年間77万くらいで税金が引かれていると… 何の税金が引かれているのですか。 国民健康保険税なら支払の必要がありますが、所得税や市県民税 (住民税) は課税されません。 >年間23~4万円ぐらいの配当があります… 障害者年金とは次元の異なる話で、その数字なら、確定申告をすれば全額返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mistakes25
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

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