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会社にバレずに税金還付可能でしょうか?

特定口座・源泉徴収ありで株の取引をしています。 売りはほとんどしないので、主に配当益ですが、年間3万円程度 の利益がでます。利益が20万円以下の場合は配当にかけられた 税金が還付されると聞いたのですが、会社にバレずに確定申告 のようなことはできるのでしょうか? 零細なのでできれば会社バレは避けたいと思っています。 まだまだ偏見も強いですし、あぶく銭を稼いでると思われて 奢らされてもたまらないので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

まず、No2の回答のように、会社に他の所得内容が伝わるのは、他の所得内容を含んで課税される住民税が給与天引きにされているからです。これで会社側は,他の所得の存在を知り得ます。 しかし,住民税の納付方法は確定申告時に選択できて,自分で納付する(納付書を銀行などにもっていくか,口座引落としか)も選べます。こうすると,会社には他の所得の情報は回りません。 それはそうと,3万円の配当所得で,適用されている所得税率が10%では,取り戻せる額はごくわずかですね。2004年以降,申告義務のない少額配当にも住民税が課税されるようになっているので,計算は一層複雑になっています。 ○源泉分離課税で終わらせ,確定申告しない 所得税・地方税3000円 ○確定申告すると 1.所得税について 申告する所得の増分:30000円 それに対する所得税の増加:適用所得税率10%だと3000円。 配当控除(税額控除):30000×10%=3000円 所得税額の増加分:3000-3000=0円 定率減税が20%(今後変更予定あり)あるが,0に20%をかけても0なので,この適用税率では無意味。(ただし,確定申告をしないと適用にならないので注意) 源泉徴収済分(所得税分)30000×7%=2100円 そこで,0-2100=-2100円で 所得税として源泉徴収されていた2100円はまるまる還付されます。 この所得税率だと、配当控除は無視できませんよ。 2.住民税について 2004年以降,確定申告の必要のない少額配当でも,確定申告を選んだときは,住民税の課税対象となりました。よって,この計算もしないといけません。 (古い記事だと,この部分が抜けていますのでご注意。) 住民税所得割額の増加分:30000円×10%=3000円 配当控除:30000円×2.8%=840円 差引所得割額増分 3000-840=2160円 定率減税分(2007年6月徴収分から)2160×7.5%=200円(100円未満切り上げ) 所得額全体によって,上の端数処理が変わってくるので,以下は概算になる。 配当割額控除(源泉徴収分の控除):30000円×3%=900円 結局住民税は,2160-200-900=1060円増えるということです。ただし,上述の端数処理で若干数値は動きます。 住民税の計算手順はかなり複雑です(とくに定率減税と控除の順番について)。下記がわかりやすいでしょう。 http://www.city.bunkyo.lg.jp/service/tax/juminzei3.html ということで,所得税で2100円戻ってくるものの,住民税が約1060円増え,差引1040円前後の還元です。 書類を書く手間,交通費や封筒代・切手代を考えると,どうでしょうかね。

参考URL:
http://www.01.246.ne.jp/~ssn/essay/dividend.htm

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

#2を訂正です。 絶対バレない→税金面からバレにくい ちょっと言い過ぎました。済みません。 いずれにせよ、自己責任でご判断をお願いします。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

配当と譲渡益は課税方法が違います。 配当が20万以下で、、、というのは、何か混同して勘違いしてますね。 会社にバレるのは、住民税関係からです。給与から徴収されていると、確定申告の結果が住民税の通知に反映され、会社にバレる可能性があるわけです。 絶対バレないのは、還付申告しないことです。払った税金は、バレないためのコストと思って、、、。

kamuatatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり諦めるのが得策かなと思うようになりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>利益が20万円以下の場合は配当にかけられた税金が還付されると… 会社にばれるかばれないかの前に、本当に還付されるかどうか考えてみましょう。 そもそも配当所得は、給与取得や事業所得などと合算する総合課税の対象です。 一方、現在のところ配当金の源泉は 10%ですから、給与の課税所得が 330万円以下で、税率 10%で納めているなら、申告しても還付も追徴もないでしょう。 給与の課税所得が 330万円以上あって、税率 20%で納めているなら、申告すると逆に 10%分追徴されるおそれがあります。 所得を合算するのとは別に、「配当控除」は受けられますから、いくらかは税額が少なくはなります。しかしあまり大きな金額ではありませんので、やぶ蛇にならないようご注意ください。 要するに還付されるのは、課税所得が、ゼロ近辺かマイナスの場合だけということです。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 「所得税」→「株式投資等と税金」 のあたりです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
kamuatatsu
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。 給与は300万以下なのですが、パラサイトで資金を 浮かしてるので、やぶ蛇になったら怖いですね。 まあ、最大でも年間2万円なので、我慢すべきかな・・。

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