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税金の還付について

いろんな回答を読ませてもらったのですが、 自分の場合にあてはめると、 どうも理解ができなく、質問させてもらいます。 どうぞよろしくお願いします。 私はパート、株式譲渡利益、株式配当で100万円弱の収入 があります。 いつもは、パートの源泉徴収税の還付手続きをするのですが、 株の利益等がある場合、引かれている税金の還付も 受けられるものでしょうか? 株の口座は、特定口座で源泉ありです。 夫の税金に影響が及ばないようにしたいと考えています。 素人の質問で申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。

noname#104078
noname#104078

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>いつもは、パートの源泉徴収税の還付手続きをするのですが、株の利益等がある場合、引かれている税金の還付も受けられるものでしょうか? 株の譲渡所得は、他の所得と分離して課税される分離課税なので、基本的に申告しても還付はありません。 株で損失が出た場合は、株の配当との通損が可能ですが…。 また、配当所得は配当控除があるため、貴方の年収なら申告すれば所得税が還付されます。 >夫の税金に影響が及ばないようにしたいと考えています。 株も配当も申告しなければ、パートの所得だけでご主人の配偶者控除や配偶者特別控除が決まります。 ただ、申告すればその分貴方のパートの所得に加算されますので、額によってはご主人の控除に影響します。 それらを合計し38万円を超えれば配偶者控除がなくなり、76万円以上になれば配偶者特別控除はなくなります。

noname#104078
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私はパート、株式譲渡利益、株式配当で100万円弱の収入… それぞれの内訳を書かなければ、的を射た回答はできません。 >株の利益等がある場合、引かれている税金の還付も… 何でもかんでも還付というわけではありませんが、「再計算」は可能です。 再計算の結果、一部あるいは全部が返ってくることもあれば、逆に追納となることもあり得ます。 >夫の税金に影響が及ばないようにしたいと… >株の口座は、特定口座で源泉ありです… それなら、株についてはだまっていることです。 何もしなくて合法です。 株も申告すれば、前述のとおりいくらか帰ってくる可能性はありますが、夫が「配偶者控除」を取れなくなる、あるいは配偶者控除が「配偶者特別控除」にか代わるおそれが多分にあります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【配当所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 【株による譲渡所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#104078
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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