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「譲渡損失の繰越」申告時の配当金の扱い
- 昨年の確定申告で、株式取引の100万の損失を申告しています。今年は50万円の儲けが出たので「譲渡損失の繰越」で還付を申請します。
- 3つの株式口座を持っており、すべて株式取引、配当金の受け入れは「特定口座・源泉徴収あり」で行っています。内訳は:A口座:株取引儲け10万円 配当受入れ8万円、B口座:株取引儲け40万円 配当受入れ7万円、C口座:株取引儲け 無し 配当受入れ15万円。
- この場合、C口座のの配当金15万円は今回の確定申告に組み入れる必要がありますか。源泉徴収ですでに税金は差し引かれているので、記載する必要は無いと思ったのですが、「譲渡損失の繰越」申告時の場合はすべてを記載しないといけないなどの規定がありそうなので、質問させてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >C口座のの配当金15万円は今回の確定申告に組み入れる(記載する)必要がありますか。 「源泉徴収【あり】の特定口座」は、「口座ごとに」申告するかどうかを選択出来ますので、【任意】です。 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… ただし、「申告分離課税」で申告すれば、「繰越損失」との「損益通算」の対象になりますので申告したほうが良いでしょう。 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- ちなみに、「(上場株式等の)配当所得」は、もともと、【特定口座制度とは無関係に】「(少額配当の)確定申告不要制度」「総合課税」「申告分離課税」の3つが選択可能でした。 「申告するかどうか?」は、「銘柄ごと」「支払いを受ける配当等ごと」に選択することになっています。 『申告不要制度(株式等の配当金)』 http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>…1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(つまり、「配当の半額だけ」というような選択は不可ということです。) その後、「源泉徴収【あり】の特定口座」で受け入れ可能になり、その際のルールがまた別途存在します。 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れおよび譲渡損失との損益通算における注意点』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等…と【譲渡益】がある場合は、いずれかのみを申告することができますが、 >>「源泉徴収ありの特定口座」の【譲渡損失】を申告する場合は、受入配当等全額も併せて申告しなければなりません。… >…「譲渡損失の繰越」申告時の場合はすべてを記載しないといけないなどの規定がありそうなので… 特にありません。 「源泉徴収【あり】の特定口座」は、前述のように「口座ごとに申告するかどうかを選択可能」です。 「譲渡損失の繰越控除」は、あくまでも「税額を計算するときに【特別に】前年以前の損失を控除しても良い」という【特例】です。 ----- (参考情報) ※関係ない人にとっては、【まったく】関係ないことです。 「損失の繰越控除」のために「源泉徴収【あり】の特定口座」の「平成24年分の利益」を申告すると、「税金の還付」は受けられますが、「平成24年分の合計所得金額」は、あくまでも「(前年以前の)損失控除前の金額」となります。 「合計所得金額」によって影響を受けるのは、(「税金の金額」ではなく)「合計所得金額」で適用が判断される「扶養控除」などです。 『大和証券>そのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響について』 http://www.daiwa.jp/money/tax/other/other02.html 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者【特別】控除」には、申告者本人の要件あり なお、「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の制度は税金とは【無関係】のため、影響については別途、(保険証に記載のある)「保険者(保険の運営者)」に確認が必要です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの認定基準)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html --- ちなみに、「損失の繰越控除」を適用した場合の「所得」は、「総所得金額【等】」というものになります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ----- (その他参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>C口座のの配当金15万円は今回の確定申告に組み入れる… 必要があります。 >「譲渡損失の繰越」申告時の場合はすべてを記載しないといけないなどの規定がありそうなので… そうではなく、配当全部を申告するかしないかは任意です。 一部を申告して他は申告しないというのはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm ご質問では、A口座とB口座の配当を申告することになっているので、必然的にC口座も申告する必要が出てきます。 A口座とB口座で株のみを申告し配当は申告しないなら、C口座も申告しなくてかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
稚拙な質問に、早速ご回答をいただき感謝しています。 配当の申告は任意であるが、全部するか・しないかが 任意であって、一部だけを申告する・しないことは ダメなのですね。 そもそもが、私の勉強不足で、A口座、B口座は 株の儲けがあり申告するので、それと同じ口座での 配当も申告しないといけないと勘違いしていました。 添付していただいたリンクも含めて、もっと勉強 します。ありがとうございました。
お礼
詳細なご回答に感謝いたします。 今回の場合は、C口座には譲渡損益などはなく、 配当金受入れだけなので、口座ごとの判断で 申告しなくても良いと理解しました。 (ただし、、「繰越損失」との「損益通算」の対象に なるので申告したほうがメリットもあるわけですね。) 配当金の受け取り申告によって、健康保険料とかの 納付金が多くなってしまうような気もしていたので、 もう少し、詳しく勉強してみます。 もちろん、最終的には自己責任で確認します。 ありがとうございました。