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源泉徴収分の税金の還付

一般口座の株式を売却<購入額より低い価格で売却 利益はマイナス 特定口座(源泉あり)で取引分 利益あり 以上の条件で確定申告の際、総合課税で申告する場合私の年収が一定額以下の場合 一般口座の株式を売却分は支払う税金は0円で正しいですか? また私の年収が一定額以下の場合特定口座(源泉あり)で取引分 利益ありの分は源泉徴収分の税金は還付されてきますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

  >年間の譲渡益が20万円以下 そんなルールはありません、年間の譲渡益が100円でも20.315%の20円が課税されます、譲渡益が1億円でも税率は同じ20.315%です。    

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 間違えました。すみません。

回答No.1

  売却益は総合課税を選べません、申告分離課税です。   給与などの収入の額に関係なく、株式の全ての取引の利益、損失の合計が0円以下(損失)なら税金は0円です。  

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般口座の譲渡益はなしですが 売却した金額は申告時に所得に当たりますか。

TIYOU
質問者

補足

追加の質問です。 年間の譲渡益が20万円以下の場合には、特定口座で源泉徴収された税金はどうななるのでしょうか?還付されるのですか?それともそのままなのでしょうか?

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