• 締切済み

20歳前障害の障害基礎年金の所得申告について

20歳前障害の障害基礎年金を受給しております。 去年の所得は受給した年金と、株式の譲渡益と配当金だけでした。 こちらの過去の回答から特定口座の源泉徴収ありの中での 利益でも20歳前障害の年金の所得制限に含まれるということが分かりましたが 例えば平成23年の利益が30万円位だった場合は基礎控除などの範囲内なので 申告する必要は無いのでしょうか? 「所得状況届」という書類は出していたのですが、新たに市民税等の申告書の 書類が送られてきました。 源泉徴収ありだったので確定申告はしていませんでしたが所得の合計が30万円 位でも新たに書類などを添付して申告した方が良いんでしょうか? 過去の回答から障害者控除などはされると分かったのですが障害者手帳などは 持ってないので、一般的な基礎控除の範囲内だから大丈夫なのか良く分からずにおります。

みんなの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.6

住民税に係る申告書を受け取った、ということですね。了解しました。 であれば、そのまま申告していただくしかありません(結局は、回答1の大筋のとおり)。 では、なぜそうなるのでしょうか。 このことに関しては、できるだけ細かい法的根拠を知っておいたほうが良いでしょう。 日本年金機構の平成24年5月公表分の疑義照会回答を、ぜひ参考になさって下さい。 以下のPDFの項番19です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/24_05.pdf また、その他の月の疑義照会回答については、以下のとおりです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727 疑義照会回答では、国民年金法第30条の4による障害基礎年金を受けている者が所得状況確認届によって支給停止の有無がチェックされる場合に、株式等の譲渡所得がどのように取り扱われるのかという法的根拠がしっかりと示されています。 ちなみに、法的根拠となるのは、以下の法令ごとにそれぞれ該当する条です。 ◯ 国民年金法第30条の4、第36条の3第1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html ◯ 国民年金法施行令第6条、第6条の2第1項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html ◯ 地方税法第32条第1項、第2項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html ◯ 所得税法第22条第2項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html ◯ 租税特別措置法第37条の10 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html 国民年金法第30条の4による障害基礎年金、すなわち、20歳前初診による障害基礎年金には、所得制限があります。 このとき、所得の額の計算方法については、国民年金法施行令第6条の2第1項に定めがあります。 つまり、「地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、‥‥」とされています。 要するに、地方税である住民税(いわゆる市民税)が確定しなければ計算できない、ということになります。 ここで、地方税法第32条第1項に規定する総所得金額の計算方法が、同第2項に定義されています。 「所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額‥‥によって算定するものとする。」とされています。 つまり、住民税のほうで所得税を流用するイメージです。 ということで、今度は所得税法第22条第2項を見ます。 ここでは「総所得金額は、‥‥(各種所得の金額の計算)の規定により計算した‥‥金額の合計額(‥‥)とする。」とされています。 具体的には、以下の合計額です。 ◯ 利子所得 ◯ 配当所得 ◯ 不動産所得 ◯ 事業所得 ◯ 給与所得 ◯ 譲渡所得 ◯ 雑所得 ところが、株式等に係る譲渡所得については特に、租税特別措置法第37条の10で「‥‥所得税法第22条‥‥の規定にかかわらず、他の所得と区分し、‥‥百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。」とされているため、結果として、所得税法第22条第2項でいう総所得金額には、株式等に係る譲渡所得を含めません。 つまり、いままでの流れを逆にたどってゆくと、国民年金法第30条の4による障害基礎年金で所得制限を判断するとき、株式等に係る譲渡所得等は所得には含めません(配当所得は含めます)。 ということで、所得税の確定申告をしないでいると、株式等に係る譲渡所得等がわかっている・配当所得があるという事実にもかかわらず、所得状況確認届に反映されません。所得制限となる所得には含めない、となるのですから、当然と言えば当然ですね。 このため、住民税のデータも、市区町村から日本年金機構に送られません。 なぜなら、市区町村としては住民税のデータ(いままでご説明したように、所得税のデータをもとにする)を把握しようもないからです。 要するに、このようにデータの不整合(反映され無さ)が生じてしまうので、それを回避するために不可欠となってくるのが住民税の申告なのだ、とご理解下さい。 なお、その他については Q_A_333 さんが書かれているとおりでよろしいかと思います。 おわかりになっていることとは思いますが、所得状況確認届は、住民登録をしている市区町村宛に毎年7月末までに提出します。 年金用の書類ではあっても、日本年金機構に提出するのではありません。 期限までに提出されなかったとき、および市区町村が所得のデータを把握できないとき(今回のケースもそれにあたります)は、提出がなされたり把握できたりするまでの間、一時的に障害基礎年金の支給がストップしますので、お気をつけ下さい。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/24_05.pdf
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

確定申告ありの場合は申告不要です。ただ、本当は税務署に確定申告した方が得した気がします。 売買益は申告分離だから税額に異同はありませんが「配当所得を総合課税に変更」して配当控除の適用が可能です。 後、所得税の基礎控除は配当所得を超えた場合申告分離の譲渡所得からも差し引き可能です(つまり税金が戻る公算大)。 今からでも確定申告しませんか?まだ申告していないなら間に合います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。補足情報です。 「所得税の確定申告」を行うと申告データが税務署から(申告書に記載の)市区町村に提出されますので「住民税の申告」は別途行う必要はありません。 逆に、住民税の申告データは(市区町村から)管轄する税務署へ提出されることはありませんので必要があれば別途行う必要があります。 なお、証券会社は顧客に発行している「年間取引報告書」を税務署にも提出する義務があります。 『個人の資産運用、税務署はどこまで把握』 http://www.nikkei.com/money/investment/tips.aspx?g=DGXNMSFE2000P_20092011000000 『練馬区|株式の譲渡益や配当に対する税金』 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/02974801120.html ≫…証券会社等が、都道府県民税として納め、そのうちの約 3/5相当額が株式等譲渡所得割交付金、配当割交付金として区市町村へ交付されます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 補足していただきありがとうございます。 「所得状況届」の詳細までは分からなかったのでとても参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.2

>「所得状況届」という書類は出していたのですが、新たに市民税等の申告書の書類が送られてきました。 これは制度の違いによるものです。「所得状況届」はあくまで「年金の支給に関する判断材料」として提出が必要なものです。一方、「市民税等の申告書」というのはいわゆる「住民税」の課税のために必要なものなのでもともとの目的が違います。 また、「所得税」と「住民税」の「申告不要の規定」はそれぞれ違いますので「(所得税の確定申告は不要でも)住民税の申告【は】必要」ということがあります。 参考)『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※簡単に言えば「所得税は所得がないことを申告する必要はないが、住民税は所得0円でも、原則、申告が必要」ということです。 ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 bochan62さんの場合は「所得状況届」の裏付けとなる資料として「住民税の申告」=「前年の所得額の申告」が必要になります。また、「障害者控除」を申告しておくと住民税の非課税限度額が125万円になります。 参考)『足立区|障害基礎年金所得状況届は7月中に提出を 』 http://www.city.adachi.tokyo.jp/020/d14400055.html ≫受給権者本人の所得審査がありますので、平成24年1月1日現在の住所地で、特別区民税・都民税(住民税)の申告を済ませていることが必要です。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html >源泉徴収ありだったので確定申告はしていませんでしたが所得の合計が30万円位でも新たに書類などを添付して申告した方が良いんでしょうか? 上記の通り「確定申告」は不要です。 住民税についても「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」と「配当」は除外できます。しかし、「申告不可」ではありませんので申告所得に含めることはできます。ただし、(ご存知かとは思いますが)申告所得に含めると(税額は変わりませんが)「国民健康保料」などに影響が出ます。 このような不都合が起こるのは「証券税制」の各種の特例(優遇策)が「その他の制度への影響」をすべて考慮して定められたものではないからです。ですから、現状「国保」は「株式所譲渡所得」や「配当所得」がいくらあっても「源泉徴収済み」なら一切保険料に影響はありませんが、申告してしまうと影響が出ます。(所得を得たことに違いはないので理屈の上ではおかしいのですが、制度間の不整合を完全になくすことはできないので法改正があるまではそのままということになります。) 以上の理由により、「特定口座分の譲渡所得」と「配当所得」を除外して申告すると「所得状況届」と「住民税の申告」の所得額に不整合が起ってしまいます。この場合、「自治体」と「日本年金機構」に判断を仰ぐ事になりますが、私は実務の現場にいませんので「そういう場合の明確な規定があるのかないのか?」はよく分かりません それに関連して、「特定口座の源泉徴収ありの中での利益でも20歳前障害の年金の所得制限に含まれる」という点についても私は判断する立場にありませんので、「法律をもとに年金制度の運用を行っている日本年金機構」にご確認下さい。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ≫(4) (1)~(3)以外の方の場合 ≫各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 『No.1476 特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm ≫…特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座…における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。 『利子・配当等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_6.htm ≫〈確定申告不要制度〉 ≫株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。 ≫〈イ〉上場株式等の配当等… 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 『特定口座とは[メリット・デメリット]』 http://www.j-nenkin.com/TokuteiKouza.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。

bochan62
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回提出した「所得状況届」は所得明細などのものではなくて、年金機構への所得の情報の開示を市区町村に委託するという内容のものでしたので「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」と「配当」を除外しても「所得状況届」と「住民税の申告」の所得額に不整合が起ってしまう事は無さそうです。 ただ、「特定口座(源泉徴収有り)内の所得」が大きくなった場合は受給の所得制限に引っ掛かるかもしれませんので、そうなった場合は仰られる様に日本年金機構へ確認したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

障害年金と所得税・住民税の申告との関係は、以下のとおりです。 ご確認の上、役所などへあらためて問い合わせていただくと良いと思います。 すなわち、「実は、少なくとも、住民税(市民税等と同じ意味で使います。以下同じ。)に関する申告は(どんなときでも)必要になる」というのが答えとなります。 ★ 申告(いわゆる確定申告等)が不要なケース (1)所得税 ◯ 収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がないとき (2) 住民税(いわゆる市民税) ◯ 所得税の確定申告をしたとき ◯ 所得税の年末調整(給与を受けている人)をしたとき ◯ 収入が老齢年金(課税)だけで、ほかに収入がないとき ◯ 同一市区町村内在住の家族の、税制上の扶養(所得税)を受けているとき(つまり、「自分が、他の家族の扶養親族になっている」とき) ★ 申告が必要なケース 同一市区町村内在住の家族の、税制上の扶養(所得税)を受けていないとき(つまり、「自分が、他の家族の扶養親族になっている」とき)。 このときは、たとえ「収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がない」という場合でも、市民税に関する申告が必要。 ちなみに、住民税の申告は、その年の1月1日現在に住んでいる市区町村に対して行ないます。 3月15日までに行なうものとする、という決まりがあります。 (ですから、もしこの時期に「市民税等に関する申告書」が送られてきているとすると、それは申告書というよりも納付書(納めるべき税額が記されている)ではないかと思いますが、いかがでしょうか。混同なさってはいませんか?) 住民税の申告をしっかりやっておかないと、障害者等に対する国民健康保険料や自立支援医療費自己負担分などの減免措置(いずれも、住民税を決めてからそれに連動して措置されます)を受けられなくなってしまうケースが生じかねません。 したがって、少なくとも、住民税の申告はしっかり行なって下さい。

bochan62
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >もしこの時期に「市民税等に関する申告書」が送られてきているとすると、それは申告書というよりも納付書(納めるべき税額が記されている)ではないかと思いますが、いかがでしょうか。混同なさってはいませんか? 今回送られてきたもの納付書ではなく申告書でした。 本来は確定申告用のものだとは思われます。「所得状況届」で市区町村が年金機構に所得状況を開示するのを委託しましたが、その開示するべく所得の情報が無かったので送られてきたものだと思われます。 私の場合は3月の時点で申告する義務は無かったのですが(特定口座の源泉徴収ありだった為)、この20歳前障害の障害基礎年金の所得制限の確認の為の場合は条件が分かりませんでした。 30万円という住民税の基礎控除額未満の場合もわざわざ確定申告時のような煩わしい作業(書類集めや経費の計算等)をしてまで申告する必要があるのか分からなかった為質問させて頂きました。期限は10日間前後でしたので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 障害基礎年金

    年間所得が約400万円以上の場合、障害者年金は半減となり、 年間所得が約500万円以上の場合、障害者年金は全額支給停止となりますが、 この所得の中に特定口座(源泉徴収あり)を利用した売買益は含まれるのでしょうか? なお、源泉徴収ありの口座で、確定申告はしないものとします。 国民保険税の算出では含まれないそうですが、障害基礎年金の場合はどうなのでしょうか?

  • 障害者基礎年金は所得制限

    障害者基礎年金は所得制限というのが あるの思うのですが それについてお伺いします。 給与所得の源泉徴収票を見ると、 「支払金額」と「給与所得控除後の金額」に分かれているんですが 障害者基礎年金の所得制限というのは どちらの金額は指しているんですか? また、正確な所得制限をお分かりの方は教えて下さい。 別の質問になってしまいますが、 東京都からも1万5千円頂いているんですが それにも所得制限があるのでしょうか?

  • 障害基礎年金と株の売却益で生活してる場合の税金は?

    基礎控除後、103万円以上稼ぐと所得税がかかってきますよね?(金額あってますか?) ここで質問ですが、株の売却益などで、源泉徴収なしで取引していたとしたら年間いくらまでなら確定申告しなくていいんですか?(無職の場合) もし、本人が障害者(知的障害軽度・障害基礎年金受給中)で、母親と二人暮らしで母親も障害者(軽度)で、しかも70歳以上の高齢者(無職障害年金)だとしたらいくらまで稼いでも非課税ですか? 母親を扶養に入れるとしてです。 障害者控除、同居老人控除とかあったと思ったのですが・・・ 現在、株をやっていて源泉徴収なしで毎月10万円ほど稼いでいるので障害がなければ課税されてしまうと思いますが、控除があるからどうなのかなと思って質問させていただきました。(このままコンスタンスに10万円稼げるとは思わないですが仮定の話です)

  • 障害基礎年金の更新について

    現在、精神の障害で障害基礎年金2級を受給しています。 障害基礎年金なので20歳前の発症になります。 初回申請をした時は主治医の診断書に加え、本人の申立書、源泉徴収票を提出しました。 次回の更新が来年の7月になっているんですが、その時は主治医の診断書のみで大丈夫なんでしょうか? 基礎年金なので所得が多いと減額されるのはわかっているんですが、所得証明と源泉徴収表は違うものなのでしょうか? そして源泉徴収表は提出が必須なのかどうかもわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告について(給与所得+年金所得の場合)

    どなたか確定申告にお詳しい方、是非ご教示下さい。 私の父(64歳)はサラリーマンとして給与所得を得る一方、年金も受給しております。 現在、確定申告の資料を作成しているのですが、 どうにもこうにも追加納税となってしまうため、 どこか間違っているのではないかと思い、質問させて頂きます。 給与収入    約260万円(給与所得 約165万円) 公的年金等収入 約380万円(雑所得 約245万円) 社会保険料等控除 約40万円 生命保険料控除 5万円 扶養控除 38万円 主だったものは以上です。 給与については源泉徴収済で、 公的年金についても源泉徴収済です。 収入について源泉徴収済みであり、 かつ医療費が10万円を超えたため、 おそらく税金が還付されるだろうとE-taxを使って計算した結果、 逆に追加納税の表示が出ました。 所得がすべて源泉徴収済みであるにも関わらず、 追加納税となるケースはあるのでしょうか。 どなたかお詳しい方、 お助け下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限について。

    20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限について。 似た質問が多く御座いますが、はっきり分からず困っております。 お手数ですが、どなたか教えて頂けると助かります。 現在、20歳前傷病による障害基礎年金を頂いております。 この年金には、所得制限あるみたいで、自分なりに調べてみました(下記) 1/2支給停止=360万4千円を超えた場合(給与収入のみの場合、それが約518万円を超えたとき) 全額支給停止=462万1千円を超えた場合(給与収入のみの場合、それが約645万円を超えたとき) 私は、会社員で給料以外の収入がございません。 源泉徴収票で確認する場合、「支払金額」または、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」? どの項目(支払金額/給与所得控除後の金額/所得控除の額の合計額)を、どの金額(360万4千/518万/462万1千/645万)で確認すれば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 扶養親族の18年分の確定申告、公的+個人年金と株式譲渡所得+配当で38万以内?

    扶養親族である母の確定申告をすれば多少の還付を受けられそうなので、調べてみたとこと、18年分以降の源泉徴収表などの必要書類が見つかりました。 質問は、 (1)18年度分の申告はできるのかどうか?国税庁のHPを見ても19年度からしかありません。税務所に行って書類を取り寄せればよいのでしょうか? (2)扶養親族なので、雑所得を38万以内にしないといけないと思っています。母の通常の収入は、遺族年金約70万と、老齢基礎年金約60万、個人年金約110万です。個人年金の諸経費を除く部分は約37万5千円です。年齢は現在75歳なので、18年度でも65歳以上となり、遺族年金、老齢基礎年金の所得は0となり、個人年金の37万5千円が雑所得になると思います。若干の配当所得と、があるのですが、源泉徴収を選択しているため申告不要ですが還付できるなら申請したいと考えています。配当所得とあわせて38万円以内でないと扶養から外れてしまうのでしょうか? (3)母は19年に障害者手帳1級になり特別障害者控除を受けられるようになりました、株式の譲渡損失が20万円くらい出しました。特定口座なので、申告の必要はありませんが、21年に譲渡益が5万円くらい出たので、申告をして相殺すると譲渡益が所得として認定され、扶養から外れてしまうのでしょうか?遺族・老齢・個人年金の所得は上記のとおり37万5千円です。(18年以降申告していないのでこの際全部整理しておきたいと思います。)

  • 申告しない配当金は所得にならない?

    株で得た利益の確定申告について質問です。 専業主婦です。夫の配偶者控除を受けていますが、 私には今年、株式の譲渡益、株式配当の収入があります。(一般口座) 譲渡益は約36万円(源泉徴収される前の金額)で、 配当は2~3万円になる予定です。 配偶者控除を受けるには所得が38万円以内でなければいけないということで、微妙なところなのです。 大口でない、通常の上場株式の配当金は確定申告しなくてもよいと聞いたのですが、 申告しない場合、所得になるのは株式譲渡益のみで、配当については所得 にはならないという考えでいいのでしょうか。 つまり私の場合は、譲渡益36万円のみを所得として申告し、 配偶者控除を受けられる、ということになるのでしょうか。 また、昨年夫がFXで百万以上損失を出した(申告済み)のですが、 上記の私の利益に夫の損失繰り越し控除を適用できるのでしょうか。 適用できた場合、私が得た利益(=所得)はなかったことになり、 36万円を超える利益を株で得たとしても、配偶者控除を受けることができるのでしょうか。 知識が乏しくインターネットでいろいろ見たのですがよくわかりません。 どうぞご教授ください。

  • 給与所得、雑所得、株損失

    給与所得(退職後継続雇用) 350万(源泉徴収済) 個人年金(雑所得)2口計 120万(源泉徴収なし)     (支払明細書によると 必要経費 90万) 株式損失 80万 株の損失の繰り越し(3年の初年)と個人年金の雑所得を 申告しようと、ETAXで書類を作成したところ 分離申告で基礎控除38万が自動的に計上されてしまいます。 結果、配当金の源泉徴収分の税金が返戻され、 個人年金の税金は基礎控除があるので0円になりますが それで、正しいでしょうか? 給与所得で、すでに基礎控除38万されているはずなので 基礎控除が重複すると思えますし、 給与所得と個人年金は総合課税になると思うのですが・・・ 申告しない方がいいでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 障害年金と所得税

    このたび、障害基礎年金および障害厚生年金を受給することになりました。 そこで、ご存知の方に質問があります。 上記の年金は、所得税・住民税の課税対象になるのでしょうか? また、その徴税は、給与から源泉徴収でしょうか?どのようでしょうか? 小生は、給与所得者です。