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同好会の売上に対する税金の取扱い

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>同好会や、有志グループで商品を販売… 法人登記をしていない「人格なき社団」の営利活動は、代表者の個人所得として確定申告をする義務があります。 >商品には¥○○(税込み)と表示し… これは消費税込みという意味で、個人であっても開業当初から消費税を取ることは問題ありません。 >この税金をどうすれば良いのか… もらった消費税は、「売上」に含めて代表者の「事業所得」を計算します。 「税込経理」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >領収書を個人名宛てにするのか… 領収証は、「グループ名」+「代表者名」で発行します。 >後日何らかの方法で税務署に行く事になるのか… 代表者が、本業の給与所得のほかに事業所得があるとして、翌年 2/16~3/15 に確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >金額によって個人の申告に関わる… 代表者が、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も特段なければ、他の「所得」(売上ではない) が 20万以下なら、確定申告はしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

letterman
質問者

お礼

代表者の確定申告の件は未決ですが、色々なURLご紹介くださり、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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