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労働基準法違反の疑いがある労働条件について
- 1年前、アルバイトとして働いていたうなぎ屋で、突然終了させられたが、労働基準法の解雇予告期間と平均賃金の支払いを受けていない
- また、最低賃金よりも低い賃金で働かされ、他のアルバイトとの給与格差が生じていた
- これらの労働条件は労働基準法違反に該当する可能性があり、違法とされる場合、法的な処置が取られることができる
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質問者が選んだベストアンサー
> 当然、30日前に予告はされていませんし、そ代わりの30日以上の平均賃金も渡されておりません。 解雇の場合は請求できますし、未払い賃金の時効の2年または一般債権の時効の5年以内ですが、時間が空いてるのがちょっと問題です。 会社の方が「解雇じゃない」「事情を説明し、理解を求め、当人の意思で退職した。」(いわゆる退職推奨)とかってゴネると、言った言わないの水掛け論になり、問題解決に相当の時間と労力を要します。 その当時であれば、「そういう事なら退職の意思は無いので継続勤務」とかって解決法がありますが、時間が空きすぎてこちらも現実的でないですし。 > そして、もう1つあるのですが、市で定められている最低賃金よりも低い賃金で私だけ働かせられ、 賃金の内訳を見ないと判断できません。 例えば、まかないが提供されてて、食事代として賃金から妥当な金額を控除した結果として最低賃金を下回ったとかは、問題ないです。 あと、最低賃金は都道府県ごとに定められているはず。 県の最低賃金は700円だが、質問者さんの市では720円を目標にしよう!ってとこで、賃金が710円だったとかは問題ないハズ。こういう内容で強制力のある市条例って聞いた事無いし。 > そうだとすれば、どのような処置をとることができるのでしょうか 普通に請求可能ですが、請求根拠として賃金明細なんかは必要だと思います。 労基署なんかに駆け込んでも、質問者の過去の賃金を調べて差額を会社に請求、未払い賃金を取り返して手渡ししてくれるとかって事は無いです。
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- seble
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時効は2年で単純には労基署が管轄ですが、1年も経っているので証拠の有無が問題になるでしょう。 懸念されているように言った、言わないの問題が、さすがに1年経ってからでは難しくなります。 ただ、賃金支払い日数や雇用日、振込記録等、状況証拠はあるので全く不可能というわけでもありません。 最低賃金は、それ未満は単純に違法です。それ以上については任意ですが、当然に雇用契約が有効ですからその契約による賃金を請求できます。 相談先は、先以外、公的には都道府県の労働局。 また、自身で民事請求訴訟を起こすのが順当な方法です。 弁護士や民間の一般労組など。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
他の回答通りで、法律上は請求できる。 ただし、日にちが経ち過ぎているので、どのようなやりとりをしたのか立証できない。 お店側に請求したところで、「そんなもん知るか」で終了。 労働基準監督署に相談して、電話で勧告してもらえたとしても、お店側が「それは事実ではありません」と言われたら、結局どうやって立証するのか?という話になる。 また、労基は取り立てまではしてくれないので、結局自分で訴訟を起こして司法の判断を仰ぐことになる。 弁護士費用考えたら、割に合わないわな。
お礼
>>ただし、日にちが経ち過ぎているので、どのようなやりとりをしたのか立証できない。 お店側に請求したところで、「そんなもん知るか」で終了。 労働基準監督署に相談して、電話で勧告してもらえたとしても、お店側が「それは事実ではありません」と言われたら、結局どうやって立証するのか?という話になる。 日にちが余り過ぎていなければいいということでしょうか 証拠はどのようにとればいいのか教えてください。音声録音するしかないのでしょうか
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
懲戒解雇によって予告を不要にするには労基署の認定が必要です。 最低賃金の除外も同様です。 で、双方に違反している事も当然ながら、 そもそも、解雇には正当な理由を必要とします。 やる気が感じられない程度で即日解雇が正当と言えるかどうか、はなはだ疑問です。 もちろん、それまでに何度も指導、忠告等あればまた少し違ってきますし、バイトなので期限付き雇用なのかもしれません。 1人だけ最賃を割っているというのも不思議な状況です(通常は金をケチるためですから、全員を安く使うのでなければ意味がない) 状況によって色々な事が考えられますので、数行の説明だけでは不十分です。
お礼
ではこういった問題を相談するには何処を利用すればいいのでしょうか
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,30日分の給料を請求できます。 内容証明郵便で請求するのが一般です。 払わなければ、簡易裁判所に少額訴訟を起こします。 素人でも出来ますから、一度やってみることを お勧めします。 よい勉強になりますよ。 その手の本がありますから、読んで勉強しましょう。 弁護士や司法書士を利用してもよいですが、勝訴しても その費用は取れませんので赤字になる可能性があります。 2,最低賃金に満たない差額を請求することが 出来ます。 具体的にとる方法は上と同じです。 3,尚、時効は2年ですから急いだ方がよいです。
お礼
この事件に関しては請求する意志はもうありませんが、今後の参考のために質問しました 内容証明郵便で請求するとありますが、どこに請求するのですか? 念のために今までの給料明細を保管しておくことがいいのでしょうか
- mayusea
- ベストアンサー率15% (161/1007)
私の主人の会社のアルバイトは何人もそんな感じで切られていますよ。 我が強い、勤怠がきちんとしていないなど理由はそれぞれですが、 そうなってしまった時の自分に対して反省をしなければまた同じことになるかと思いますよ。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えと補足お願いします。 >この法はアルバイトにも適用されると書いてあります。 確かに適用されます。 但し「懲戒解雇」は別ですよ。 >いきなり「やるきが感じられないんだよね。だから今日で終わりってことで」と言われ、 この解釈で、うなぎ屋が「懲戒解雇でした」と言えばアウトですが・・・ >市で定められている最低賃金よりも低い賃金で私だけ働かせられ、 市と言われてるから「政令指定都市」なんですよね。 それで最低賃金。 何の数字を「最低」と思われてるかがポイントですが 質問全体的に雇われる前に「試用期間」「訓練機関」と言われてませんか? それに「指導員」と言われる方が見回りに来られてませんでしかたか? それによって回答変わりますよ。 教えて下さい。
補足
>>この解釈で、うなぎ屋が「懲戒解雇でした」と言えばアウトですが・・・ これで懲戒解雇というのは明らかに権利の乱用ですよね?そしてその一言だけでアウトになるというのがよく分かりません。そんな簡単に懲戒解雇されてたらたまったもんじゃありめせんよ >>市と言われてるから「政令指定都市」なんですよね。 特定されてもいいので書きますが、川崎市です。最低賃金818円と定められていました 雇 >>「試用期間」「訓練機関」と言われてませんか? それに「指導員」と言われる方が見回りに来られてませんでしかたか? そのようなものは全く無いです
お礼
市で定められている最低賃金は努力規定という解釈でよろしいですね