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人身事故について

先日対人事故を起こしてしまいました。 事故内容としましては、信号のない横断歩道にて自転車を横断させるために手前で一時停止し、再び発進する際に別の自転車の接近に気づかず、接触しかけたというものです。接触はしていないのですが、相手の方が高齢者ということもあり、バランスを崩されて肩の筋を伸ばされてしまったようです。こちらがまだ新社会人であることもあり、相手の方の善意で物損事故にしていただくこととなりました。 そこで質問ですが、このような事故の場合、もし診断書を提出して人身事故となった場合にはどのような処罰となりうるのでしょうか?罰金や減点及び免停よりも重い処分は考えられるでしょうか?また、相手方のケガはギプスなどもなく、ただ筋を伸ばしたという診断だそうですが、高齢者なので軽微なケガでも通院が長引くことも考えられます。そうなった場合は処分の重さも変わってくるのでしょうか? ちなみに被害者のかたへの対応については、事故翌日に菓子折をもって謝罪の挨拶に伺い、治療費・慰謝料はお支払いする旨も伝え、納得していただいます。ですので、気が変わって人身事故に・・・ということはないとは思うのですが、ただ被害者側の感情的な変化は予測できませんし、今年社会人になったばかりで不安ばかりが膨らんでしまうため、この場をお借りして質問させていただきました。 長文・駄文で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

もし、診断書を被害者がお持ちなら、あなたが、買い取るか、引き取ればいい、その必要もないケースです。物損で事故日が確定しているなら、任意保険が使えます、保険会社に物損事故の届け出をして、相手が、疼痛を気にして、病院へ行くようだからと、病院名と相手の名前、住所を伝えれば良いだけです。保険会社はなぜ、ジンシンニシナイノカいずれ聞いてきますけど、その時に、おまわりさんが物損で扱いますから、と言ったのでと答えれば良いでしょう。事故証明が出れば、保険は使えるのですよ。

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