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人身事故の嘆願書

道を横断している人を、夜間直前に気がつき、接触人身事故を起こしました。幸い怪我が軽微であったため、「診断書全治5日」、通院も3日ほどで済みそうなケースです。被害者の方も「誠意をもって対応してもらったので、きちんと賠償してもらえれば、警察の処分等はないようにしたいですね」と言ってくれてます。この場合、被害者自筆の刑事罰等をなくしてほしい等の「嘆願書」を提出するのと、しないのでは、実際に行政処分、罰金等は変わりますでしょうか? また、警察署に提出しようと思っていますが、宛名は検察とか裁判所とか、「どちら宛」が好ましいでしょうか? 実際に経験なされた方、もしくはそのような事情に詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poyo3
  • ベストアンサー率30% (260/857)
回答No.1

当事者同士で示談できれば人身事故にはならないようですけど保険支払いが必要だと人身事故の証明が必要になるようなので事故として(届ける必要があるので)処分の対象になるようです。(実際に刑罰がかかるかは別みたいですけど) 車の場合は加害側が重くなりますけど後々もめないようにするには警察に届けておいたほうがいいのではないかと思います。とりあえず参考までに。

aroma4325
質問者

お礼

この度は、ご回答いただき、誠にありがとうございます! おっしゃる通り、今回「人と車」との事故でしたので、保険請求に必要な事故証明が、「人身事故不届理由書を貼付した、物損事故証明書」という訳には、出来ませんでしたので、結局、人身事故届を行った上で、処罰を穏便に済ませる方法として、「嘆願書」を思考した次第でした。   続報ですが、地元警察署では「嘆願書」は受付ないとの事でしたので、地方検察庁へ直接訪ねましたら、「担当検事が決まりますから、その検事宛直接郵送して下さい」との事でしたので、そのようにしました。 アドバイスありがとうございました! 

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