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人身事故の加害者とは

人身事故について加害側の判断はどのようにして決まるのでしょうか? 先日私の車の側面に車線変更してきた相手車両に接触されたのですが、 双方けが等無かったので物損で処理と考えていたのですが、後日相手が病院に診察に行き警察に人身扱いをしようとしております。 警察から現場立会いの呼び出しが掛かりましたが、どう考えてもけがをするような事故ではなかった上に、こちらは被害者と考えておりますが、 この場合どちらが加害者となるのでしょうか? それと相手が人身事故にした場合当方にどのような影響があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>相手が人身事故にした場合当方にどのような影響があるのでしょうか? 過失相殺にはまったく関係しません。業務上過失傷害としての刑事・行政処分が派生するだけです。 過去の判例に基づき、大体の過失割合判断しますがこれも話しあいにより妥協点をさぐり、示談することになります。 折り合いがつかなければ、示談→調停(和解)→裁判の流れになります。 通常は、紆余曲折があっても示談解決が大半です。 一般的には過失の多い方が加害者とみられますが、民事賠償では請求する側が過失にかかわらず被害者ということになるでしょうね。 8割過失の方が2割無過失部分の賠償請求すれば、保険の上では被害者です。 加害者・被害者という言葉にこだわり、被害者だからなんでも請求できると勘違い、誤解される方もおられますが、そこにはおのずから法的賠償という枠があります。 法的賠償と道義的責任 誠意をともすれば、混同して無茶な請求・要求される方も少なからずおられますね。 そのためにも、保険加入で保険屋には法的賠償で示談交渉を任せ(丸投げ)賠償問題に直接関わることは、多いに、極力避ける必要があります。 ケガの状態が軽微であっても人身事故ということになれば、菓子折程度の道義的見舞いは一度はしておくべきですね。 見舞いをしたという既成事実をしておけば、示談段階で相手からとやかく言われることも、筋はとうして見舞いもしたと反論もできるでしょうしね。

jinsetu
質問者

お礼

保険とは全く別と考えておけばよかったのですね、 相手が病院に行くかどうか確認して自分もこの場合は病院に行っておいた方が良かったのかな?と思いました。 今回の場合、完全に物損扱いとなりましたのであとは保険屋での話しになりそうです。 色々とご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

この場合 当日 物損で処理 警察を呼んでる場合 過失割合5:5~7:3程度までなら 不起訴です。  必ず相手にも警察で質問してるのです。 怪我は? 大丈夫です。 ちなみに。相手はどうせ知り合いか?車屋で空気いれたれただけ。 5:5の場合 自爆使いですからね。    

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.4

貴方の方は体は大丈夫だったのでしょうか? 少しでも不安があれば、病院に行きましょう。 当然ですが、貴方自身の検査費用なども相手自賠責に請求できます。 物損事故の場合、過失割合の多い方が加害者となりますが、 人身事故の場合、過失割合に関係なく、怪我をした方が被害者です。 双方が怪我をした場合、双方が被害者となります。 相手が人身事故扱いにした場合、安全運転義務違反などで 最悪は免停などになる可能性がありますが、 過失割合や怪我の程度によっても違ってくるため何とも言えません。 これは相手にも言えることで、貴方にも怪我やむち打ちなどの痛みがあった場合、 相手も免停の可能性が出てきます。 痛みはレントゲンに写らないとよく言われますが、外傷がなくとも 自覚症状があれば迷わず病院に行きましょう。 なお、健保も手続きが必要ですが使えます。 ただ、逆に、治療費などは人身事故扱いでないと原則は保険から 支払われないので、こういうことを後から言ってくるような相手だと、 後々のことも考えて人身事故扱いにし、 任意保険会社に丸投げできるような体制を整えておいた方が よいと思います。 (任意保険には加入していますよね?) 後、これは経験上の話ですが、今回のように過失割合が相手の方が 悪そうなケースの場合、お見舞いに行くのは止めた方がよいです。 見舞いに行くことで、かえって自分の非を認めることになり、 過失割合を決める際に、不利になることがあるからです。 この辺りの判断も任意保険会社に相談してから行動されることを お勧めします。 (私の場合は保険会社がお見舞いの電話を入れると言うことで、 私自身が見舞いに行くことは止められました。)

jinsetu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その後相手が人身を取り下げた為、 すべて保険屋にまかせる事になりました。 加害者の判断等、大変参考になりました、 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自賠責では被害者に7割以上の過失がない限り過失相殺はされません。 従って、相手は自分の過失が大きくても、自賠責で請求すれば治療費も慰謝料も全額取れると入れ知恵されたのでしょうね。 なお交通事故ではケガをした方が被害者と云います。 例え過失が100%あっても、ケガをすれば被害者と云いますが、 余り被害者という言葉にこだわる必要はないでしょうね。 なお他の回答で「交通事故では健保は使えない」と云うのは誤りです。

jinsetu
質問者

お礼

健保についてまた保険屋さんに確認してみます、 参考になりました、 ありがとうございました。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.1

 その時に現場で検証されなかったのでしょうか。検証をしなかった場合、後から訳のわからない主張をしてくる輩がいますので注意が必要です。  事故の責任は過失割合の問題となります。状況が詳細にわかりませんので、一般論になりますが、直進より車線変更した側の過失が大きくなります。あなたの車の側面に接触していますので、あなたの責任はより小さくなる可能性があります。  ただ、事故で10割過失は追突等を除いてあまりありません。  仮の話ですが、過失割合があたなたが2で相手が8としますと、相手は2割しか受け取れなくなり、8割が自腹になります。交通事故では健康保険がききませんので、実費支払いになりますので、自分の過失が大きい時に人身にしたがる理由がわかりません。現場検証で相手の過失という事をしっかり主張された方が良いでしょう。また、任意保険の会社にも相談された方が良いでしょう。

jinsetu
質問者

お礼

事故処理等は適宜しておりましたのでその点は良かったのですが、 最初、相手車両の接触箇所を相手が保険屋さんに違う内容で話をしたりと色々ありましたが何とかなりそうです。 色々とありがとうございました。

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