旗竿地の相続税評価額について

このQ&Aのポイント
  • 旗竿地の相続税評価額について知りたい質問者。
  • 実家の土地は旗竿地で、土地の一部しか道路に接していないため、相続税評価額を知りたい。
  • 土地の評価額は固定資産税評価額と路線価によって決まるが、旗竿地の場合は異なる評価方法がある。
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旗竿地の相続税評価額について

私の実家の土地は、袋小路のどんづまりにあり、いわゆる旗竿地になります。しかも竿の部分は途中で直角に曲がっており、長さは25m程で、幅員は4mです。その路地は実家を含め4軒が利用してます。要するに、実家の土地は、路地の幅4m分しか道路に接しておりません。路地に接しているのは西側の一部であり、四方は他家の土地に囲まれております。土地には築40年の古家が建っております。形もいびつで、でっぱりとひっこみが有ります。面積は274m2程で、固定資産税評価額は3,100万円ですので、1m2当たりの単価は、11.3万円です。一方、竿の部分の25mは一応市道になってはいるのですが、路線価の設定はありません。竿の部分の路地が接する表の公道には路線価が設定されており、17万円となっております。そこで、質問ですが、この私の実家の土地は相続税評価額では、幾らくらいになるのでしょうか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

固定資産税評価の80%程度と見込まれます。 以前は路線価×60%かつ固定資産税評価×70%でしたが、最近は贈与税課税基準(相続税は贈与税法に記載されています)が改訂され固定資産税の80%になりつつあります。 但し、旗竿地で減価される可能性はありますから税理士の先生に相談されるようお勧めします。 尚相続税の申告納税期限は相続の発生から3ヶ月以内であり、この間に遺産分割がまだの場合でも一旦は申告納税が必要です(この場合は法定相続分で仮計算します)。親子迄ですと相続税に加算はありませんが兄弟姉妹が分割対象だと相続税が20%加算されます。

oniwakamaru
質問者

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