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旗竿地の家付土地を購入、固定資産税などについて。

旗竿の部分は公道から奥の方へ入っており、100m2弱、奥の宅地は200m2程度です。現在三筆です。竿の部分の1/3程度で一筆(公道に面した部分)、宅地+竿の残り(2/3程度)で一筆、もう一筆は奥まった狭い土地(10m2程度)で建物に関係ありません(建ぺい率・斜線制限など))。合筆した場合と、しないで個別にしておいた場合で、固定資産税・都市計画税に変わりはありますか?

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  • Rocky1230
  • ベストアンサー率45% (62/135)
回答No.1

こんにちは。 >合筆した場合と、しないで個別にしておいた場合で、固定資産税・都市計画税に変わりはありますか? 固定資産税・都市計画税は市町村役場の担当部署が評価額を決めて課税します。 なので、お住まいの地域の役場の担当課を訪問して尋ねるのがベストです。 最も正確な情報を得られる上に、無料です。

noname#200945
質問者

お礼

ありがとう存じました。登記所へ行っちゃうと手続きが進んじゃいますので、町役場で確認の上、合筆が得か損か調べます。

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その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>合筆した場合と、しないで個別にしておいた場合で、 小規模住宅用地、一般住宅用地の特例は 分合筆関係なく 土地利用で判断します。 よって、合計が320m2?を 住宅敷地としての利用であれば 固定資産税・都計税とも特例になる。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o20

noname#200945
質問者

お礼

ありがとうございました。特例があるなど、全く知りませんでした。こういう場面に遭遇したのが初めてで、何もかも勉強になります。

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  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.2

固定資産税 3筆のうち家の立っていない土地があれば、合筆すると土地の固定資産税が安く(減税)なる可能性が高いです。土地の広さの制限はありますが、具他的な数値を出すには税務署に行けば教えてくれます 都市計画税は変割らない可能性が高いです。固定資産税の評価額(減税前の価格)で計算されますので。 余談ですが、地目が同じでなければ合筆できません。家屋が無い土地についてもし地目が宅地出なければ、例えば車を置いて、登記官に地目は宅地と説明し、合筆を行なえば登記は通るはずです

noname#200945
質問者

お礼

ありがとう存じました。地目はすべて「宅地」ですので、大丈夫だと思います。 ご多用中回答感謝致します。

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