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固定資産税について

土地の固定資産税評価額で200㎡の部分が1/6になり200㎡を超える部分が1/3となる措置は住宅が建っている場合であり、更地の場合は減税無しで評価額に1.4%をかける計算で課税標準額を算出するであっていますか?

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  • f272
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回答No.1

用語が混乱しているようだ。 (固定資産税額)=(課税標準額)*1.4% (固定資産税額)=(固定資産税評価額)*(一定の係数)*1.4% です。この(一定の係数)が1/3だったり1/6だったりします。(固定資産税評価額)が変化するわけではなく,(課税標準額)が変化します。 更地の場合は非住宅用地として(一定の係数)が0.7になります。

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