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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の計算)

固定資産税の計算方法と軽減措置について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の計算方法や軽減措置について説明します。
  • 居住に供されない建物の存在や土地の利用方法によって固定資産税の扱いが変わることがあります。
  • 固定資産税課税標準額は建物の建築費のみから算出され、一般的にはその5割から7割が基準となります。

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回答No.1

(1) 2000m2の土地に建床面積100m2の住宅と建床面積1500m2の非住宅があるときは,当該土地のうち住宅の敷地である部分を明確に区分することができるときは住宅の敷地を住宅用地とします。 明確に区分できないときは建床按分比にしたがって住宅用地地籍と非住宅用地地籍に分けます。このときは住宅用地地籍は2000*100/(100+1500)=125m2です。 (2) 小規模住宅用地は200m2 一般住宅用地は2800m2 です。住宅用地をあわせて居住床面積の10倍までです。 それ以外の1000m2には軽減措置はありません。 (3) 建物は再建築費を基準として評価します。これに経過年数,床面積及び設計管理費等を考慮して評価額が決まります。

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