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固定資産税の土地の特例措置は?

モデルハウスを購入希望しています。 物件価格は、建物と土地がセットになっています。 そこで住み始めたら支払うであろう固定資産税なのですが、 物件は築2年を超えているので新築家屋の課税標準の特例はないと思いますが、土地は課税標準が6分の1になるのでしょうか。それにしても、土地だけの価格というのが分かっていませんが、このような場合、どうなるのでしょうか。 そもそも、建売には軽減措置はないのでしょうか。

  • gaaze
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質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.2

>やはり土地の方だけに軽減措置があるのですね。 見込みのとおり なお、家屋には軽減期間ががあります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o16 土地は住宅がある以上 特例が存続します。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o14 >各々の課税標準、つまり登録価額というのは、どこの誰に確認すればよいのでしょうか?? 市町村の税務課で確認できます。 所有者=業者なら知っているはずです。

gaaze
質問者

お礼

建物は築2年を超えていますが、軽減措置あるのでしょうか。 (新築ではないと思うのですが) 土地の確認なのですが、所有者=業者ですが、 市町村の税務課で確認、といっても、他人資産の価格といえるものを 電話とかで確認できるのでしょうか。 それとも出向いて教えてもらう、または確認のための書類などが必要? さらに、その業者(現在の土地所有者)の同意が必要なのかと思いましたが、どうでしょうか。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>建物は築2年を超えていますが、軽減措置あるのでしょうか。 木造であれば課税から3年分はあります。 >電話とかで確認できるのでしょうか できません。 >または確認のための書類などが必要? 委任状が必要です。

gaaze
質問者

お礼

ありがとうございます。 市役所の税務課に確認しました。 他人資産の情報ですので、どのみち、役所では個別情報は教えることはできないということでした。 概算的なことは、路線価から調べることができるという答えでした。 結局、所有者である業者にいくら支払っているかを確認したいと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

固定資産税には 居住要件はありませんので モデルハウスと言えども 課税されていれば ふつーの戸建てと 同様な扱いになります。 よって、土地、建物の軽減措置も同様です。

gaaze
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、やはり土地の方だけに軽減措置があるのですね。 土地の値段がわかりませんが、不動産業者に聞いてみて、となるのでしょうか。。 土地、建物の売価ではなく、各々の課税標準、つまり登録価額というのは、どこの誰に確認すればよいのでしょうか??

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