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贈与税の非課税措置について
- 贈与税の非課税措置について質問です。直系尊属からの贈与に対して贈与税がかかるかどうか気になります。
- 購入した土地に関しては妻の父からの贈与により資金を得ていますが、建物は住宅ローンにて購入しています。
- 家屋要件には、新築又は取得した住宅の床面積が50m2以上240m2以下で、その床面積の2分の1以上が受贈者の居住に供されることが条件とされています。受贈者の居住の用について具体的な要件についても知りたいです。
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52才、既婚男性です。 法令では、建物と土地については区別をする必要はありません。 共有持分を設定する必要はありますので、奥様が贈与された金額と奥様の出費分の合算を土地・建設費用の合算と費用按分して、設定すれば良いでしょう。 きちんと按分しておかないと、その後の相続・財産分与での税額算定が難しくなります。 細かな内容については所轄税務署に問い合わせるのが確実です。
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- kamapan
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ここで言う「住宅取得時の相続税の非課税枠」は 住宅の本体に関する内容ですから、 はたして「土地の購入代金」に使えのか? お住まいの地域の「税務署」で確認した方が良いですね。 (1)まずは「土地の代金」として「相続税の非課税枠」が 使えるのかどうか? を聞いてください。 (2)使えない場合には「住宅本体」で使用する事になりますが 奥様の「非課税枠」なので、住宅での持分が必要でしょうから どの程度の「持分の割合」であれば、ご主人(あなた)に対する 「相続扱い(余りにも奥様の持分が少ないと、義父からの贈与として あなたが税金を支払う事にもなりますよ)」を回避出来るのか? 必ず確認してくださいね。 まずは「税務署」には「無料相談窓口」がありますから 直接聞いてください。 細かな内容であれば、関連の部署に話を通してくれますよ。 「補足」があれば「追記」が可能です。
- lupan344
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52才、既婚男性です。 この場合は、建物の1/2以上を御夫婦の居住に使用していれば問題ありません。 この規定は、住宅併用建築物でも免税措置とできる為の規定です。 たとえば、建物の1/2未満を事業用に供する場合でも免税が適用できると言うことです。 配偶者もしくは扶養家族が使用する場合は、生計を同一にしているので、居住部分が1/2以上であれば、生計を同一とする家族はその範囲をすべて使用できるはずです。 ですから、その1/2以上の部分は誰が占有するかは区別出来ないです。 あくまで居住の用に供されていれば良いので、建物の登記者は本人でも配偶者でもかまいません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 心配していた自体にはならなさそうですね。 ちなみに、H23年度に建物のみにしか非課税枠が適用されなかったのが、土地についても適用となったようですが、あくまでも建物ありきの措置であると解釈しています。 そこで思ったのが、土地は直系尊属名義100%かつ建物にも直系尊属の取分を配置しなければならないという解釈で間違いないでしょうか?