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贈与税、住宅取得の非課税措置について

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」について教えてください。 ほかの条件(収入、期日、面積など)はすべて満たしているとしてお願いします。 1.贈与される資金が有価証券(株券)の場合でもこの措置の対象となりますか? 2.対象となる場合、その有価証券を売却して得た現金(証券会社・銀行の口座に 入れたとしても)を住宅取得の資金に充てることになると思われます。 税金の申告の際、売却した取引を証明する書類の提出などが必要になりますか? 昨今の株価低迷のため、実際には売らずにいたいのですが、それでは今年の年末までの せっかくのこの措置が受けられないのではと考えて贈与自体を迷っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1.贈与される資金が有価証券(株券)の場合でもこの… 「金銭」とはっきり書いてあります。 有価証券は金銭ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >2.対象となる場合、その有価証券を売却して得た現金(証券… 贈与者が現金化してから贈与すれば良いだけの話です。 贈与者は通常の譲渡所得として申告するだけです。 もちろん、特定口座源泉ありなら申告自体も無用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rosso99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。助かりました。 『タックスアンサー』は目を通してはいたのですが、ご指摘をいただいて、一般的な贈与(金銭、不動産、有価証券など)と混同していたことが分かりました。 贈与者も、株価が回復してから(希望的観測ですが)売りたいと申しており、贈与後の売却の形で申告が出来ないかと思いついたのですが諦めます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「昨今の株価低迷のため、実際には売らずにいたい」のですね。 それって、実際に家や土地を買うために使用できてませんから、特例を受ける前のお話ですよ。 単純な「株の贈与」です。

rosso99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 贈与の法的な意味が分からないので、教えていただいて質問した甲斐がありました。変な考えを起こさず、自己資金で購入すればいいだけなのだと考えを改めることができました。

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