• 締切済み

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると聞きました。 しかし国税局のHPで調べてみてもそのような規定は見当たりませんが、 詳しいことをご存知の方教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

最初に断っておきます。 私は税に関して全くの素人なので、間違っているかも分かりません。 必要が有れば、最終的には税理士か会計士に確認して下さい。 ・・・・・ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与税計算方法(5分5乗方式)で税額計算した時の事ではないかと思います。 しかし、平成17年12月31日で特例は廃止されました。 http://www.shiruporuto.jp/life/zeikin/sozoku/sozoku012.html 5分5乗方式と言うのは、1,500万円の贈与までは、5年間平均して贈与が有ったものとして税額を計算して良いというものです。 課税価格を5分(5分の1)して、税額を5乗(5倍)する、と言うものです。 累進課税なので、課税価格が低くなる分、5倍しても総額は低くなります。 但し、5年分の基礎控除(110万円×5年=550万円)は一括して使うので、残る4年間は基礎控除が無いので、新たな贈与が有った場合は、正味の計算になると言うものです。 「5分5乗」の考えは、山林所得やその他の長期にわたる事業に対しても採用されております。 ・・・・・ ・一般の贈与税 (贈与額)1,500万円-110万円(基礎控除/年)=1,390万円(課税価格) (課税価格)1,390万円×50%(贈与税率)-225万円(控除額)=470万円(贈与税額) ・特例5分5乗計算の場合 (贈与額)(1,500万円-550万円(5年間の基礎控除))÷5(年)=190万円(単年課税価格) (単年課税価格)190万円×10%(贈与税率)=19万円(単年贈与税額) (単年贈与税額)19万円×5(年)=95万円(贈与税額合計) ・一般贈与と特例を使った場合の贈与税の差額 (特例)95万円(一般)-470万円=△375万円(贈与税の減額) ・・・・・ 特例後の贈与税の比較(例えば500万円贈与/年の場合) ・一般(110万円控除有り)の場合の贈与税 (贈与額)500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格) (課税価格)390万円×20%(贈与税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税額) ・特例後(110万円控除無し)の場合の贈与税 (贈与額)500万円-0円(基礎控除)=500万円(課税価格) (課税価格)500万円×30%(贈与税率)-65万円(控除額)=85万円(贈与税額) ・一般贈与と特例後贈与の場合の贈与税の比較 (特例後贈与)85万円-(一般贈与)53万円=32万円(贈与税の増額) ・・・・・ 今は新たな特別控除が適用されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 現在の制度は、素人の私が説明するのは控えておきます。 税法は難しいので、具体的に必要であれば、税理士か会計士にご相談下さい。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると聞きました。 ありえません。 デマもいいとこです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると… そんな規定はありませんけど、誰に聞いたのですか。 たぶん、 その適用を受けるとによって親 (等) は相当な財産を抱えていることが税務署に知られますので、以後内緒の贈与がなされないか税務署の目が鋭くなるのでは、というような意味ではないでしょうか。 似たような事例として、例えば個人事業者が消費税の還付申告をすると、たしかに消費税は申告どおり還付されますが、その後十中八九間違いなく所得税の税務調査に来られます。 もちろん、ルールに従って正直な申告に行っていれば調査などおそれることはないのですが、多少あいまいな点があるとすぐに突っつかれて修正申告を呑まされ、消費税の還付額以上の追徴課税を受けます。 ふだんから少々ごまかし気味の申告を行っているような者は、消費税の還付申告などするなという戒めでもあるのです。 おたずねの件もそのようなことではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課

    国税庁に記載されています、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について下記の解釈で良いのでしょうか? 祖父所有の空家があるのですが、孫である私に贈与しようかと考えています。 この場合、空家を贈与するので、住宅取得等資金には当てはまらないのでしょうか?

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与に関して

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例というのがありますね。 この適用を受ける場合に住宅の建っている土地の代金についてはどうなるのでしょうか? 中古住宅を購入予定なのですが、建物が古く取得価格はほとんどが土地代金です。 そのまま住まいする場合はどうなるのでしょうか? またリフォームにお金をかけると限度内で非課税の特例がうけられるのでしょうか? タックスアンサーを見てもよくわからないのでお詳しい方の回答をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築)

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築) 新築で住宅を取得します。 この時、親から住宅取得資金を贈与してもらう予定です。(1500万以下) 以下に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度について書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 質問です。 1.贈与の方法は銀行振込がベストでしょうか。  直接現金、また親からハウスメーカに直接払うなどでは非課税を受ける場合の  受け取ったという証明?にならないのかなと思っています。 2.具体的な非課税制度を利用する方法 上記URLには以下のように書かれています。 ------------- 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ------------- "など一定の書類"とありますが、新築で今年中に資金受贈、2011年3月までに入居を満たす場合、一定の書類とは具体的に何があればいいでしょうか。 3.贈与税の申告書、計算明細書  具体的な書き方が載っているサイトなどありましたら紹介お願いします。 4.贈与の申請と確定申告  この住宅のための贈与の申告と確定申告は無関係ということでいいでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 「住宅取得資金の贈与税の非課税」制度の利用について

    子供が家を新築することになり、親として、将来、もしかして子供の世話になるかもしれないこともあり、新築資金の一部を補助してやろうと考えていました。 ただ、贈与税がかからないようにすることや、権利関係を明確にしておくことから、親の持分を「登記」しておくことを考えていました。 しかし、特例として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があり、平成26年度は、1000万円まで非課税となる制度があると聞かされました。 そこで、当制度を利用しようかと考えていますが、子供(受贈者)は確定申告をすることにより、親からもらった資金であることが明確になるでしょうが、親が子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを得ておく必要があるでしょうか。 でないと、そんなことは無いとは思いますが、もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり、万一、税務上で問題になった場合や、将来的に資金の出どころが問題になった時等で、説明が困難になりそうに思えますが、考え過ぎでしょうか。 よろしく、お教え願います。 ※<ご参考>国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

    こんにちは ~直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税~ これについては、贈与財産は「金銭」に限られていますが、例えば「土地」を贈与したい場合に、 (1)父が子に土地代に相当する金銭を贈与する (2)子がその金銭を用いて父から土地を購入し、その上に建物を建てる この方法を行った場合には、金銭の贈与ですが実態としては土地を贈与したようなもの(土地の売買に関して譲渡所得税の問題がありますが。)になると思いますが、こういう方法はありでしょうか? ご存じの方お教えいただければ幸いです

  • 贈与税の非課税と住宅ローンについて

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と住宅ローンについて伺いたいのですが、 親から「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」にて資金の贈与を受け、 その資金をこれから建設する住宅の住宅ローンの返済に充てるということは、制度上可能なのでしょうか? 2000万円の物件で、親から1000万円贈与を受け、物件自体はフルローンをしてそのローンの返済に親から贈与を受けた1000万円の中から毎月充当するという形です。 国税庁の該当箇所を見ると、 現在その建物に住んでいる住居の住宅ローンに充当は不可と読めますが、 新築ということであれば可能とも読めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 お詳しい方がいたらご回答いただけると幸いです。

  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について教えてください。 今年中に土地をまず購入し、建物は来年新築予定です。 父親からは、2000万円援助(贈与)してもらえる予定です。 この場合、今年は1000万円の非課税枠があると知りましたが、 土地だけ購入の場合でも適用になりますか? また、父と私の場合、年齢等の条件はクリアしているので「相続時精算課税」も利用できる状況です。 特例や税制を有効に活用したいのですが、何がベスト(ベター)なのか 複雑でよくわかりません。 上記のような場合、贈与を受けるにはどういうパターンがあって、 それぞれどういうメリット・デメリットがあるかも教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 住宅取得資金の贈与について

    読んでいただいてありがとうございます。 いろいろ調べてみたのですが、よくわからなくなってしまったので質問させてください。 私は専業主婦で、主人は会社員です。 住宅を取得するにあたり、私の父から非課税制度の適用が受けられる500万円を贈与してもらいました。 確定申告の準備をすすめていたところ、「自己の直系尊属から贈与を受けた場合は非課税制度の適用が受けられる」というルールがあることを知りました。基本中の基本だと思うのですが、そのことを知らなかったので、父の口座から主人の口座に振込みをしてもらっていました。 このような場合、 主人の口座から父の口座に500万円を返金→そこから再度私の口座に振込みということをすると、主人から父に対する贈与とみなされるのでしょうか? また、所得のない人(私)が贈与を受けることによって、所得税や住民税がかかってくるものなのでしょうか? もし、主人の口座に入れたままで、父から私に贈与したという形にできる方法等あれば教えていただきたいです。 税金のことは初心者で恥ずかしながら何もわかりません。 助けていただけると嬉しいです。 長くなりましたがよろしくお願いいたします。

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税について

    「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000 万円以下であること。」 と、国税庁のHPにありますが、早期退職制度などを利用して、2,000万円以上の退職金をを得た場合は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度は、利用できないのでしょうか?

  • 住宅取得等資金贈与1,500万円の非課税特例は、複数の人からの贈与でも

    住宅取得等資金贈与1,500万円の非課税特例は、複数の人からの贈与でも認められますか? 平成22年中の住宅取得資金の贈与の非課税額が1500万円(暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすると1610万)となったようですが、それについて教えてください。 父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等に限るということですが、 例えば、祖父から500万・父から500万・母から500万というように、複数の人からの贈与でも認められますか? よろしくお願いいたします。